○国頭村農業共済普及推進補助金交付要綱
(令和3年6月29日告示第39号)
(趣旨)
第1条 村長は、農業生産の総合的な振興を図るため、村長が適当と認める団体が行う農業共済事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この交付に関しては、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業、経費及び補助率は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする日の30日前までに国頭村農業共済普及推進補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の手続を沖縄県農業共済組合北部支所に委任することができる。この場合、申請者は委任状(様式第2号)を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 村長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該補助金交付申請に係る書類の審査を行い、適当と認めたときは、国頭村農業共済普及推進補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(事業内容及び経費配分の変更)
第5条 当該補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、国頭村農業共済普及推進補助金変更承認申請書(様式第4号)を事前に村長に提出して承認を受けなければならない。
(申請の取り下げ)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に国頭村農業共済普及推進補助金交付取り下げ願い(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業を完了した日から起算して20日以内に国頭村農業共済普及推進補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第8条 村長は、前条の実績報告書を審査し適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の額を確定し、国頭村農業共済普及推進補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、額の確定の通知後、速やかに国頭村農業共済普及推進補助金請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 村長は、前条の規定による補助金請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(証拠書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした証拠書類等を整理し、補助事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表
事業補助対象経費補助率
園芸施設共済安定対策事業事業費
園芸施設共済事業の掛金に要する経費
4分の1以内
様式第1号(第3条関係)
国頭村農業共済普及推進補助金交付申請書

様式第2号(第3条関係)
委任状

様式第3号(第4条関係)
国頭村農業共済普及推進補助金交付決定通知書

様式第4号(第5条関係)
国頭村農業共済普及推進補助金変更承認申請書

様式第5号(第6条関係)
国頭村農業共済普及推進補助金交付取り下げ願い

様式第6号(第7条関係)
国頭村農業共済普及推進補助金実績報告書

様式第7号(第8条関係)
国頭村農業共済普及推進補助金交付確定通知書

様式第8条(第9条関係)
国頭村農業共済普及推進補助金請求書