○国頭村新型コロナウイルス感染症対応有害鳥獣対策支援事業補助金交付要綱
(令和2年10月12日告示第69号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により、経済が停滞したことを勘案し、農家の生産意欲向上を図るため、有害鳥獣被害防止施設の資材導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助金の対象となる団体は、村長が認めた有害鳥獣対策事業を実施する団体とし、補助率は、90パーセント以内とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、国頭村新型コロナウイルス感染症対応有害鳥獣対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により村長が指示する関係書類等を添付のうえ申請をしなければならない。
(交付決定)
第4条 村長は、前条の申請を審査し、適当と認めたものに対し国頭村新型コロナウイルス感染症対応有害鳥獣対策支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(交付申請の変更)
第5条 申請者は、前条の規定する交付決定の通知を受けた後において、事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ国頭村新型コロナウイルス感染症対応有害鳥獣対策支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出するものとする。
(交付の変更決定及び通知)
第6条 村長は、前条の規定により変更承認申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに国頭村新型コロナウイルス感染症対応有害鳥獣対策支援事業補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
(実績報告書の提出)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、国頭村新型コロナウイルス感染症対応有害鳥獣対策支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(検査及び補助金確定)
第8条 村長は、前条の実績報告書に基づき、当該事業の完了検査を行い適当と認めたときは補助金の額を確定し、国頭村新型コロナウイルス感染症対応有害鳥獣対策支援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知する。
(補助金の請求)
第9条 前条により補助金交付の確定通知を受けた申請者は、国頭村新型コロナウイルス感染症対応有害鳥獣対策支援事業補助金請求書(様式7号)により、村長に補助金を請求するものとする。
(補助金の交付)
第10条 村長は、前条に規定する請求書を受理した場合は、速やかに補助金を申請者に交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が返還の必要があると認めたとき
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。