○国頭村畜産業継続支援金交付要綱
(令和2年8月20日告示第53号)
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により畜産業への支援を行うことを目的とし、村内の畜産農家を対象に、畜産経営の維持及び継続のために支援金を交付する。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象者となる者は、次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和2年7月1日時点で本村に住所を有し、本村で別表第1に揚げる畜産経営を営んでいる個人又は法人で、今後も継続して営む予定である者
(2) 令和元年以前から畜産経営による農業収入を得ており、本要綱告示以前に確定申告又は住民税申告による申告をなされている者
(3) 国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者
(支援金の額)
第3条 この要綱により交付する支援金の額は、1個人又は1法人につき10万円とする。
(支援金の交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者は、国頭村畜産業継続支援金交付申請書兼請求書(様式第1号) に次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに村長に提出するものとする。
(1) 国頭村暴力団排除条例に係る誓約書(様式第2号)
(2) 令和2年度(令和元年分)の確定申告又は住民税申告書類の控えの写し
(3) その他村長が必要とする書類
(支援金の交付決定及び交付額の確定)
第5条 村長は前条の規定により提出された書類の審査を行い、その内容を適当と認めたときは、国頭村畜産業継続支援金交付決定及び確定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(補足)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
 対象畜産農家 畜種
 肉用牛農家 肉用牛(繁殖)
 養豚農家 養豚(繁殖、肥育、一貫)
 ただし、預託農家を除く
 猪豚農家 猪豚(繁殖、肥育、一貫)
様式第1号(第4条関係)
国頭村畜産業継続支援金交付申請書兼請求書

様式第2号(第4条関係)
国頭村暴力団排除条例に係る誓約書

様式第3号(第5条関係)
国頭村畜産業継続支援金交付決定及び確定通知書