○国頭村国民健康保険税減免取扱要綱
(平成16年4月1日告示第41号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村国民健康保険税条例(昭和47年12月26日条例第72号。以下「条例」という。)第24条の3に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとことによる。
(1) 災害 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第27号に規定する災害をいう。
(2) 世帯合計所得額 同一世帯に属する被保険者のそれぞれの合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)の合算額をいう。
(国民健康保険税の減免)
第3条 条例第24条の3第1項の規定による保険税の減免は、次に定めるところにより必要と認めるものに対して行う。
(1) 天災の他これに類する災害により保険税の納付が困難である場合、次に掲げる区分に応じ、当該事由の生じた後に到来する納期に係る税額について、それぞれに定めるところにより減免することができる。
ア 同一世帯に属する被保険者が所有し、直接居住の用に供する住宅、または日常使用する家財(以下「住宅地」という。)につき、災害を受けその金額(保険金・損害賠償金により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅等の価格の10分の3以上ある場合で、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下であるとき、別表の区分により軽減し、又は免除することができる。
[別表]
イ 災害のため、農作業の減収による損失額(農作業の減収価額から農作業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である場合で、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下であるとき、農業所得に係る所得割額(所得割額を前年中の所得に占める農業所得の割合により按分した額とする。)について、別表の区分により軽減し、また免除することができる。
[別表]
(2) その他特別の事情により保険税の納付が困難である場合、次に掲げる場合の区分に応じて減免することができる。
ア 被保険者の世帯が、義務教育修了前の児童を扶養する母子(父子)世帯、重度心身障害者(身体障害者手帳の1級若しくは2級又は療育手帳の最重度(A1)若しくは重度(A2)に該当する者)を含む世帯、65歳以上の者のみの疾病、負傷等により著しく収入が減少した世帯、65歳以上の者のみの所得で他の者を扶養する世帯または被保険者の失業、疾病、負傷等により著しく収入が減少した世帯であって、世帯合計所得金額の10分の7以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯合計所得金額が600万円以下である場合、当該事由の生じた後に到来する納期に係る税額のうち、所得割額について別表の区分により減額し、または免除することができる。
[別表]
イ 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、当該事由の生じた後に到来する納期に係る税額のうち、当該被保険者にかかる当該事由に該当する期間に対応する所得割額を免除することができる。
ウ 被保険者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けた後に到来する納期に係る保険税を免除することができる。
エ 被保険者が債務返済等のため居住用財産を譲渡した場合、保険税のうち当該譲渡所得に係る所得割額を免除することができる。
オ その他アからエまでの規定に準ずるものとして村長が認めるものは、アからエまでの規定に準じて保険税を減額し、または免除することができる。
(減免の申請)
第4条 保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(申請の受理等)
第5条 村長は、申請書が提出されたときは、申請書及び申請理由を証明する添付書類を確認の上、その内容等について十分な調査を行い当該減免の適否を決定するものとする。
2 前項の適否を決定するにあたり、村長が必要と認めたときは、減免を受けようとする者に関係書類の提出を求め、又は関係機関に報告を求めることができる。
(減免の申請期限)
第6条 減免の申請の期限は、納期限前の7日までとする。但し村長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(減免の決定等)
第7条 村長は、減免の決定等について、次により行うものとする。
(1) 第3条第1号の認定については、消防署等の発行する証明書により確認し、決定するものとする。
[第3条第1号]
(2) 第3条第2号については、次のア及びイのすべてについて判定し、決定するものとする。
[第3条第2号]
ア 現金、預金等及び有価証券の保有総額については、生活保護の要否判定基準を超えないこと。
イ アを除く資産については、生活保護法の要否判定に準じて算出した生活費確認基準額(以下「基準生活費」という。)の8箇月分を超えないこと。
2 減免割合は、別表のとおりとする。
[別表]
3 減免の対象となる事由(以下「減免事由」という。)が複数あるときは、最も高い減免の割合を適用する。
(減免の決定通知等)
第8条 村長は、保険税の減免を決定した場合は、速やかにその旨を国民健康保険税減免(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第9条 村長は、保険税の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その措置を取消し、その旨を国民健康保険税減免取消通知書(様式第6号)により当該納税義務者に通知するとともに、減免により免れた当該保険税を当該納税義務者から徴収することができる。
(1) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当となったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。