○国頭村小さな拠点づくり支援事業補助金交付要綱
(令和2年6月4日告示第37号) |
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(趣旨)
第1条 国頭村小さな拠点づくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号。以下「規則」という。)、その他の法令に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付目的)
第2条 この補助金は、地域住民等が相互に連携し、小さな拠点を整備することにより、集落の維持・再生を図ることを目的として、予算の範囲内で交付するものとする。
(定義)
第3条 この要綱において、「小さな拠点」とは、地域住民の生活に必要なサービス機能を維持し、住み慣れた地域に住み続けたいという住民の生活を支えるため、生活圏内での機能・サービスを集約した拠点をいう。
(補助対象団体)
第4条 補助対象団体は、自治会及び集落機能の維持・活性化に取り組む団体とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、小さな拠点づくりに要する経費であり、次の各事項のいずれかに該当するものとする。
(1) 小さな拠点づくりに関する村の各種計画に位置付けられた取組に要する経費
(2) その他上記に付随する経費で村長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし予算の範囲内とする。
(補助の申請手続)
第7条 この要綱による補助を受けようとする団体は、定める期日までに補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補助の決定等)
第8条 村長は補助金交付申請書の内容を審査し、補助金の額を決定するものとする。
2 前項により補助を決定した場合は、村長はその旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助団体の長に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第9条 補助団体の長は、補助の決定を受けた事業について、その内容を変更する必要が生じた場合には、変更承認申請書(様式第3号)に変更内容とその理由を付して、村長に報告し、事前にその承認を受けるものとする。
2 前項により変更を承認した場合は、村長は、その旨を変更承認書(様式第4号)により通知するものとする。
(中止又は廃止の承認申請)
第10条 補助団体の長は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、中止承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の申請に係る事業の中止又は廃止がやむを得ないものと認めたときは、その旨を中止承認書(様式第6号)により通知する。
(実績報告等)
第11条 補助団体の長は、補助の決定を受けた事業を完了し、補助金の交付を受けようとするときは、定める期日にまでに実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 村長は、第8条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支払ものとする。ただし、必要があると認められるときは、概算払することができる。
[第8条]
2 交付申請者は、前項本文の規定により補助金の支払を受けようとするときは、精算払請求書(様式第8号)を、前項ただし書きの規定により補助金の支払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
第14条 削除
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月15日告示第58号)
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この告示は、公布の日から施行する。