○国頭村立共同学校事務室設置要綱
(令和2年3月30日教委訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村立学校管理規則(昭和56年教委規則第2号)第17条の2第3項の規定に基づき、共同学校事務室における組織、運営及び業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同学校事務の方法)
第2条 教育委員会は、共同学校事務を主体的に行う拠点校及び、拠点校と連携し、業務を行う連携校を指定する。
(業務)
第3条 共同学校事務室で行う業務は下記の通りとする。
(1) 拠点校及び連携校の職員の給与、旅費、服務、人事、文書及び予算に関する業務
(2) 児童生徒の在籍及び就学援助に関すること。
(3) 諸手当の認定に関する業務
(4) 事務職員の研修に関すること
(5) 地域連携に関すること。
(6) 危機管理に関すること。
(7) 情報の収集、発信、管理に関すること。
(8) その他、共同学校事務室で行うことが適当と認められる業務
(組織)
第4条 共同学校事務室の組織は、次のとおりとする。
(1) この組織は、次に掲げる者で構成する
ア 共同学校事務室事務長(以下「事務長」という。)
イ 共同学校事務室主任(以下「事務室主任」という。)
ウ 事務長及び事務室主任以外の連携校の事務職員
(2) 事務長は国頭村立学校管理規則第17条の2に基づき、教育委員会が事務主幹及び事務主査の中から命ずる。
(3) 事務室主任は、事務職員の中から事務長が指名する。
(事務所掌)
第5条 事務長は、教育委員会や各学校長と連携調整をし、次の業務を行う。
(1) 共同学校事務実施日と時間及び勤務体制の調整
(2) 共同学校事務室業務計画の立案
(3) その他共同学校事務室の円滑な運営に必要な事項
2 事務長は、共同学校事務室業務計画書(様式第1号)を拠点校校長に提出しなければならない。
3 事務室主任は、事務長を補佐し、共同学校事務室の運営を行う。
4 事務長が決裁すべき事項については、事務室主任が代理決裁をすることができる。
(兼務等)
第6条 事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
2 共同学校事務における事務職員は、国頭村内全ての学校の共同学校事務に係る事務に限り兼務を行う。
3 国頭村内の学校と連携して業務を行う必要がある場合は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条による職務命令として取り扱う。
(服務等)
第7条 共同学校事務室の職員の服務については、本務校の校長が監督する。
2 出勤簿は、本務校及び共同学校事務室それぞれで管理する。
(計画書の提出)
第8条 拠点校校長は、共同学校事務室業務計画書を4月末日までに、教育委員会に提出し、その写しを連携校校長に送付しなければならない。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、共同学校事務室に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 国頭村立学校事務連携室運営要項(平成28年国頭村教委訓令第6号)は、廃止する。