○国頭村認知症高齢者グループホーム入居者家賃助成事業実施要綱
(平成30年9月11日告示第98号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、国頭村内の認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)が入居者に対して家賃の減額(以下「家賃減額」という。)を実施した事業者に対して、減額に要した費用を補助することにより、入居者の経済的負担の軽減を図り、低所得者の円滑な介護保険サービスの利用に資することを目的とする。
2 国頭村認知症高齢者グループホーム入居者家賃助成事業(以下「家賃助成事業」という。)は、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 要介護認定者等介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定を受けた者および法第32条に規定する要支援認定を受けた者のうち要支援状態区分が要支援2の認定を受けた者をいう。
(2) 村民税非課税世帯当該年度(4月から6月までの間においては前年度)における村民税が世帯主およびすべての世帯員について課されていない世帯をいう。
(3) 認知症対応型共同生活介護法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。
(4) 介護予防認知症対応型共同生活介護法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。
(家賃助成事業の対象者)
第3条 グループホームが実施する家賃を減額する者のうち、家賃助成事業の対象者(以下「助成対象者」という。)は、当該年度において村民税非課税世帯に属し、家賃助成対象者本人の前年の合計所得金額および課税年金収入の合計が120万円以下で、当該年度の前2年度において介護保険料を滞納していない者とする。
(家賃減額実施事業所)
第4条 家賃助成事業により助成を受けることができるグループホームを運営する事業所は、認知症対応型共同生活介護または介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を受けた事業所であって、家賃減額を実施するために必要な規程を備え、国頭村認知症高齢者グループホーム入居者家賃減額実施届出書様式(第1号)によりあらかじめ村長に届け出たグループホーム(以下「家賃減額実施事業所」という。)とする。
(助成する額)
第5条 助成する額は、入居者1人につき1カ月20,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、月の途中に入居または退居等により入居期間が1カ月に満たない入居者の場合において、当該グループホームが1カ月の家賃を日割りにより計算をする場合にあっては、当該入居者の入居日数に応じて1日につき650円とする。
(周知)
第6条 家賃減額実施事業所は、既に入居している利用者および新規に入居を希望する者等に対して、家賃減額の制度および家賃減額が適用となった場合には、減額の全部または一部については、国頭村からの助成を受けて実施するものである旨の周知に努めなければならない。
(助成対象者の確認)
第7条 家賃減額実施事業所は、家賃の減額の申請があった当該利用者について、第3条に規定する助成対象者の要件に該当するか否かをグループホーム家賃減額の実施に伴う対象者の確認申請書(様式第2号)により村に照会するものとする。
[第3条]
2 村長は、前項によるグループホームからの照会に対して、速やかにグループホーム家賃減額の実施に伴う対象者の確認申請に対する回答書(様式第3号)により回答するものとする。
(助成金の申請)
第8条 家賃減額実施事業所は、前条の規定による確認後、家賃減額の対象者を決定したときは、家賃助成事業に係る助成金交付申請書(様式第4号)を決定した月の翌月5日までに村長に提出するものとする。
(助成金の交付決定)
第9条 村長は、前条による申請を受理したときは速やかに内容等を審査・決定し、家賃助成事業に係る助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請の家賃減額実施事業所に通知するものとする。
(交付の条件)
第10条 この助成金の交付決定には、次の条件を付すものとする。
(1) 家賃助成事業の内容を変更できないこと。
(2) 家賃助成事業の執行が困難になったときは、速やかに村長に報告するものとし、補助対象事業の執行を中止、または廃止しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならないこと。
(3) この助成金の交付決定後における特別な事情により変更の必要が生じたときは、この交付の全部または一部を取り消しすることがあること。
(4) 次のいずれかに該当するときは、この助成金の交付決定の全部または一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された助成金があるときは、その返還を命ずることがあること。また、助成金の額の確定があった後においても同様とすること。
ア この助成金を他の用途に使用したとき。
イ 家賃助成事業の執行に関し、この助成金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令またはこれに基づく村長の処分に違反したとき。
ウ 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(5) 助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を村に納付しなければならないこと。
(変更交付申請)
第11条 第9条および前条の規定により助成金交付の決定を受けた家賃減額実施事業所は、助成金交付の決定を受けた後において、申請の内容に変更が生じたときは、家賃助成事業に係る助成金交付変更申請書(様式第6号)および変更内容がわかる資料を村長に提出しなければならない。
[第9条]
2 村長は、前項による申請があったときは、改めて第9条の規定により交付決定を行うものとする。
[第9条]
(助成金の請求)
第12条 第9条または前条の規定により助成金の交付決定を受けた家賃減額実施事業所は、家賃助成事業に係る助成金交付請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。
[第9条]
2 村長は、前項による請求を受理したときは、速やかに内容等を審査し、家賃減額実施事業所に助成金を交付するものとする。
3 村長は、前項に規定する審査において、対象者でないものが含まれているなど対象要件を欠いていることを認知したとき等により、交付決定の内容に変更が生じる場合は、直ちに職権により交付決定の変更を行うとともに、家賃減額実施事業所に対して交付請求書の再提出を求めるものとする。
4 前項の規定により交付決定の変更を受けた家賃減額実施事業所は、その指示に従い交付請求書を再度提出するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。