○国頭村ファミリーサポートセンターひとり親家庭及び村民税非課税世帯の利用支援事業実施要綱
(平成29年12月7日要綱第82号)
(目的)
第1条 この要綱は、母子、父子及び養育者家族等のひとり親家庭(以下「ひとり親家庭」という。)及び村民税非課税世帯に対し、やんばる町村ファミリーサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)の利用促進を図ることで、仕事と育児の両立を支援し、子どもの健やかな育ちを支援する児童福祉に寄与するとともに、ひとり親家庭等の自立を促し、生活の安定を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、次の各号に掲げる者であって、村長の承認を得た者とする。
(1)サポートセンターの利用会員であって、国頭村に住所を有する者
(2)児童扶養手当を受給しているひとり親家庭等であること。
(3)村民税非課税世帯であること。
(4)その他村長が認める者
(事業内容)
第3条 事業内容は、前条における対象者に初回1枚あたり400円の別紙に規定する子育てサポート券(以下「サポート券」という。)を25枚発行し交付するものとし、2回目以降については村長が必要と認める場合に25枚毎に追加発行することができる。ただし、一世帯当たり、一会計年度につき100枚(40,000円)を上限とする。
2 村長は、サポートセンターに登録しているサポート会員(以下「サポーター」という。)から、前項に規定するサポート券の枚数分の支援金請求があった場合に同額を交付するものとする。
(申請及びサポート券の交付)
第4条 対象者が本事業を利用する場合には、ひとり親家庭及び村民税非課税世帯利用者支援申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は前項の申請を承認したときはサポート券を交付するものとする。
(サポート券の利用及び利用期限)
第5条 サポート券はサポーターから役務の提供を受けた場合に利用できるものとし、利用期限は、発行した日からその日の属する年度の末日までとする。
2 サポート券はサポーター以外への利用はできない。
(支援金の請求)
第6条 サポーターは、受領したサポート券を毎月末までに取りまとめて翌月の10日までに、ファミリーサポート利用者支援金請求書(第2号様式)を添えて村長へ提出するものとする。
(支援金の支払)
第7条 村長は、前条の請求書の審査をし、支援金を支払うべきと認めるときは、口座振込をもって速やかに支払うものとする。
(返還)
第8条 村長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、既に支給した支援金の一部、又は全部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別紙(第3条関係)
子育てサポート券

第1号様式(第4条関係)
ひとり親家庭及び村民税非課税世帯利用者支援申請書

第2号様式(第6条関係)
ファミリーサポート利用者支援金請求書