○国頭村重度障害者等通所移動支援事業実施要綱
(平成29年11月27日要綱第80号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村障害者地域生活支援事業実施規則(平成20年国頭村規則第1号)第2条第1項第4号に基づく国頭村移動支援事業(以下「事業」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が医療的ケアを必要とする障害者等の理由で通所施設の送迎及び一般の交通機関等の利用が困難な場合に限り、通所にかかる移送の支援を行うことで、障害者等の常時介護や支援をする保護者(以下「申請者」という。)の負担軽減及び障害者等の地域での自立生活並びに社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体及び委託)
第3条 この事業の実施主体は国頭村とする。ただし、事業内容及び利用の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施法人」という。)に委託できるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象は、本村に居住する在宅の障害者等で、医療的ケアが必要とする障害者等の理由で通所施設の送迎及び一般の交通機関等の利用が困難な者とする。ただし、国頭村特別支援学校通学支援事業実施要綱(平成26年1月30日要綱第2号)により通学支援の認定を受けている者は長期休暇時及び土曜日のみ利用できるものとする。
(事業の内容)
第5条 この事業の内容は、医療的ケアが必要とする障害者等の理由で通所施設の送迎及び一般の交通機関等の利用が困難な障害者等の車両による障害福祉サービス提供事業所への移送とする。
2 支援対象の区間は、村内から国頭郡内町村(離島除く)及び名護市内までとする。ただし、村長が必要と認めた場合はその限りではない。
(運行の日時)
第6条 この事業の運行日時は、月曜日から土曜日までとし、原則として午前8時30分から午後5時までの運行とする。ただし、次に掲げる日は休みとする。
(1) 日曜日
(2) 台風及び地震等の自然災害が発生し、運行が困難であると村長が認めるとき。ただし、緊急を要する場合は、実施機関にて判断し、利用者へ通知するものとし、速やかに村長へ報告するものとする。
(利用申請)
第7条 この事業を利用しようとする申請者は、国頭村重度障害者等通所移動支援事業利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出する。
(利用の決定等)
第8条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業の利用の適否を決定し、国頭村重度障害者等通所移動支援事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、国頭村重度障害者等通所移動支援事業利用通知書(様式第3号)を実施法人に通知するものとする。
(利用期間及び更新申請)
第9条 前条の規定による利用の期間は、当該決定の日から当該年度の末日までとする。
2 利用者が決定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、決定期間満了日の1月前までに、第7条に規定する申請を行わなければならない。
(変更の届出)
第10条 第8条第1項の規定により事業の利用決定を受けた障害者等又はその申請者(以下「利用者」という。)は、第7条に規定する申請の内容に変更が生じたときは国頭村重度障害者等通所移動支援事業利用変更届(様式第4号)を村長に提出するものとする。
(利用の廃止等)
第11条 村長は、利用者が各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を廃止又は停止することができる。
(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) 転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 施設等に入所したとき。
(6) 3箇月以上の長期入院の必要があると認められたとき。
(7) 申出による辞退又は停止
(8) その他村長が利用を不適当と認めたとき。
2 村長は、前項の規定による廃止又は停止を行うときは、国頭村重度障害者等通所移動支援事業利用取消通知書(様式第5号。以下「取消通知書」という。)により利用者に通知するものとする。
3 村長は、取消通知書を利用者に通知した場合は、実施法人に対し、国頭村重度障害者等通所移動支援事業利用取消通知書(様式第6号)を通知するものとする。
(利用者負担)
第12条 利用者は、別表のとおり利用料を実施法人に支払うものとする。
(報告等)
第13条 実施法人は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、事業の実績報告を、毎年4月10日までに、村長に報告するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
区  域 利用者負担額(片道)12歳以上 利用者負担額(片道)12歳未満   
 (ただし、12歳の小学生含む)   
村内  200円  100円   
大宜味村
東村
  200円  100円   
今帰仁村
本部町
名護市
  500円  250円   
その他郡内  1,000円  500円   
様式第1号(第7条関係)
国頭村

様式第2号(第8条関係)
国頭村重度障害者等通所移動支援事業利用(決定・却下)通知書

様式第3号(第8条関係)
国頭村重度障害者等通所移動支援事業利用通知書

様式第4号(第10条関係)
国頭村重度障害者等通所移動支援事業利用変更届

様式第5号(第11条関係)
国頭村重度障害者等通所移動支援事業利用取消通知書

様式第6号(第11条関係)
国頭村重度障害者等通所移動支援事業利用取消通知書