○国頭村蜜蜂飼育等スタートアップ支援事業実施要綱
(平成29年10月24日要綱第70号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、これから養蜂業及び蜂蜜加工品販売等を始めようとするものに対し支援を行うことで、養蜂家及び加工業者を育成し養蜂業等の振興を図り地域振興に寄与することを目的とする。
(支援事業の対象)
第2条 国頭村蜜蜂飼育等スタートアップ支援事業(以下「支援事業」という。)による支援を受ける事ができるものは、村に1年以上住所を有し次の各号のいずれかに該当するもので、かつ、村民税等の納税義務者にあっては完納しているものとする。また、国頭村養蜂プロジェクト推進委員会(以下「推進委員会」という。)の活動に賛同し、推進委員会の推薦する団体に加入する意思があるものとする。
(1) 村内で採密を目的とした飼育を開始しようとする個人
(2) 村内で採密された、蜂蜜を利用して新たな商品を加工する個人又は業者
(3) 村内の蜜源及び採蜜量等の調査に協力できる個人
(4) その他、村長が認めるもの
(支援事業の内容)
第3条 支援事業で実施する内容は、次の各号に掲げることとする。
(1) 養蜂器具の貸与
(2) 蜜蜂飼育の技術指導
(3) 蜂蜜を利用した加工品試作等の支援
(4) その他、村長が認めるもの
2 支援事業は支援開始から原則1年間とする。
3 支援事業は村の予算の範囲内で実施することとする。ただし、蜜蜂及び事業対象外の費用については、支援を受けようとするもの(以下「申請者」という。)に一部負担を求めることができる。
(支援事業の申請)
第4条 申請者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 国頭村蜜蜂飼育等スタートアップ支援事業申請書(様式第1号)
(2) 村に1年以上住所を有することの確認できる書類(住民票等)
(3) 村民税を完納していることを確認できる書類(納税証明書、完納証明書等)
(4) 前各号の掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(支援事業の決定等)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支援の決定については申請者に国頭村蜜蜂飼育等スタートアップ支援事業決定通知(様式第2号)により通知するものとする。また、支援の決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)は、事業目的を達成するために必要なことを速やかに実行しなければならない。
(支援対象者の状況確認)
第6条 村長は、支援対象者に対し次の各号に掲げることについて報告又は、提出を求めることができる。また、現状を把握するために担当職員に現地調査を実施させることができるものとする。
(1) 蜜蜂の飼育の状況
(2) 蜂蜜等を利用した加工品の試作品の提出
(3) 前各号の掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの
(実績報告)
第7条 支援対象者は、支援終了時に国頭村蜜蜂飼育等スタートアップ支援事業報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(要綱の取扱)
第8条 この要綱の運用については、別に定めることによる。
附 則
この要綱は公布の日から施行する。