○国頭村ドローン管理及び使用規程
(平成29年10月2日訓令第13号)
改正
令和4年3月29日訓令第42号
(目的)
第1条 この規程は、国頭村が所有するドローンの適正かつ安全な管理・使用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程に定める定義は次のとおりとする。
(1) 「管理者」とは、農林水産課長をいう。
(2) 「使用責任者」とは、ドローンの使用に責任を負う各課長等をいう。
(3) 「操縦者」とは、第4条で定める操縦者登録名簿に記載されている者をいう。
(管理)
第3条 ドローンの管理は管理者により、常にドローンの利用状況を把握し、常に良好な状態に維持、管理しなければならない。
(操縦者の登録)
第4条 ドローンの操縦者として、登録を受けようとする者は、村が実施するドローン講習会を受講した者で、操縦者登録申請書(第1号様式)により管理者に申請しなければならない。
2 操縦者として登録する者は、職員の身分を有するものでなければならない。
3 管理者は操縦者登録の申請を受理したときは、審査に附し適正と認めたときは、操縦者登録名簿(第2号様式)に記載するものとする。
(使用原則)
第5条 ドローンは、行政業務の遂行に使用する。
(操縦者の指定)
第6条 ドローンの使用責任者は、操縦者登録名簿から操縦者を確保するものとする。
(使用手続)
第7条 ドローンの使用を希望する使用責任者は、ドローン使用申請書兼許可書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適切であると認めるときは、ドローン使用申請書兼許可書において申請者に許可するものとする。
3 第1項の規定による申請書の提出は、使用を予定している1ヶ月前から5日前までとする。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。
(取消し)
第8条 管理者は、ドローンの使用を許可した後に、次に掲げる事項に該当すると認めるときは、許可を取り消すものとする。
(1) 村民の生命及び財産を守るため緊急に使用するとき。
(2) 前条第2項に規定する使用許可条件に違反していると認めるとき。
(3) その他管理者の指示に従わないとき。
(使用の制限)
第9条 ドローンの使用は、航空法等のその他法令を遵守しなければならない。
(負担)
第10条 ドローンの使用により起こした事故については賠償金、見舞金、その他の経費等は村が加入している保険の適用を超えるとき、または適用されないときは、操縦者が負担するものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第42号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第1号

様式第2(第4条関係)
様式第2号

様式第3(第7条関係)
様式第3号