○国頭村指名型簡易プロポーザル方式実施要綱
(平成28年7月4日告示第49号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は委託業務をするにあたり、業者を選定し企画提案を求めることにより、技術的に最適な受託者を特定するための手続き(以下「指名型簡易プロポーザル方式」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(企画提案書の提出)
第2条 国頭村長は、指名型簡易プロポーザル方式により業務を発注しようとする場合、国頭村建設工事等請負業者選定委員会において選定された者(以下「指名業者」という。)に、企画提案書の提出を求めるものとする。
2 指名業者が、企画提案書を指定する日時までに提出しなかったときは、当該業務を受託する意向がないものとみなし、選定対象から除外する。ただし、企画提案書を提出しない者に不利益な取り扱いはしないものとする。
(企画提案審査委員会の設置)
第3条 国頭村長は、委託業務にあたって、指名型簡易プロポーザル方式により受託者を選定しようとする場合には、その経過を厳正かつ公平に行うため、企画提案審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、副村長、各課長、室長及び会計管理者をもって組織する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副村長、副委員長は企画政策課長とする。
4 委員会の事務局は、企画政策課に置く。
5 委員会の設置及び運営に関する事項については、国頭村長が別に定める。
(評価基準及び採点票の設定)
第4条 国頭村長は、指名型簡易プロポーザル方式により業務を発注しようとする場合には、あらかじめ委員会の議を経たうえで、企画提案事項の評価基準(様式第1号)を作成するものとする。
(最適者の特定)
第5条 国頭村長は、委員会の議を経て、提出された企画提案書により、前条にて評価した当該業務について技術的に最適なものを特定するものとする。
(特定の通知)
第6条 国頭村長は、前条の規定により特定した企画提案書の指名業者に対し、当該技術提案書を特定した旨を指名型簡易プロポーザル方式の審査結果(様式第2号)により通知するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、指名型簡易プロポーザル方式による受託者の特定に関する手続きの実施について必要な事項は、国頭村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月13日告示第64号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第40号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。