○国頭村特定不妊治療費助成事業実施要綱
(平成28年6月28日告示第43号)
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、その不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、安心して子供を生み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、その経済的負担を軽減し、もって少子化対策に努めることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる夫婦は、次の要件を満たすものとする。
(1) 特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であること。
(2) 夫婦のいずれか一方若しくは両方が、助成金の交付申請の日において、国頭村に1年以上住所を有し、助成後も引き続き3年以上国頭村に住所を有する者。
(3) 助成金の交付申請の日において、対象者及び世帯員に村税等の滞納がないこと。
(対象となる治療等)
第3条 この事業で対象とする不妊治療は、配偶者間で行う医療保険が適用されない特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。)とする。また、医療機関は、県が助成対象となる不妊治療を行う医療機関として指定している医療機関とする。
2 次に掲げる治療法は、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(助成金の額等)
第4条 助成金の対象となる額は、特定不妊治療に要した費用(食事代等の直接治療に関係のない費用を除く。) 額から県の助成金額を控除した額とする。
2 助成金は、1年度(申請のあった日の属する年度)当たり15万円を限度に通算5年間助成する。ただし、他の市町村(政令市及び中核市を除く。)から既に助成を受けている場合は、その助成年数を通算年数から控除するものとする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする夫婦は、特定不妊治療費助成事業申請書〔様式第1号。以下「申請書」という。〕に特定不妊治療費助成事業受診等証明書〔様式第2号〕、特定不妊治療費助成金請求書〔様式第3号〕、その他必要な書類を添付して、1回の治療終了ごとに治療終了後1年以内に村長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第6条 村長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、特定不妊治療費助成金交付決定(却下)通知書〔様式第4号〕により、申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、特定不妊治療費助成金返還命令通知書〔様式第5号〕により、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 助成金の申請について不正な行為があると認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年3月診療分の特定不妊治療から適用する。
様式第1号(第5条関係)
特定不妊治療費助成金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
特定不妊治療費助成事業受診等証明書

様式第3号(第5条関係)
特定不妊治療費助成金請求書

様式第4号(第6条関係)
特定不妊治療費助成金交付決定(却下)通知書

様式第5号(第7条関係)
特定不妊治療費助成金返還命令通知書