○国頭村ふるさとづくり応援寄附条例施行規則
(平成27年12月21日規則第20号)
改正
令和3年3月22日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村ふるさとづくり応援寄附条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金は、寄附(ふるさと納税)申出書(様式第1号)により受け入れるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が必要あると認めるときは、同項の規定する方法以外の方法により寄附金を受け入れることができるものとする。
3 寄附金の受入により送金手数料が発生する場合の負担は、寄附を行う者(以下「寄附者」という。)が負担するものとする。
4 現金書留の受領は、担当課で行うものとする。
5 村長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入を拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
6 村長は、前項の規定による取扱をした場合は、その決定理由及び経過を記録しておかなければならない。
(通知等の送付)
第3条 村長は、第2条第1項の申出書の提出があったときは、その内容を確認し、必要書類を送付しなければならない。
2 村長は、寄附金の入金を確認した場合は、寄附(ふるさと納税)受領証明書(様式第2号)を寄附者に送付しなければならない。
(寄附台帳の作成)
第4条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附(ふるさと納税)台帳(様式第3号)を作成しなければならない。
2 村長は、基金の全部及び一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(事業の公表)
第5条 村長は、毎年度の運用状況について、村広報誌及びホームページにて公表しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和3年3月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)