○国頭村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
(平成27年10月26日告示第56号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、「国頭村障害者地域生活支援事業実施規則(平成20年国頭村規則第1号)」第2条第1項第6号に基づく国頭村身体障害者用自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業により自動車の改造に要した経費(以下「自動車改造費」という。)の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、既に本村以外の市区町村で身体障害者用自動車改造費に係る助成を受けた者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳(以下同じ。)の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者
(2) 自動車の運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)を有する者
(3) 就労等社会活動への参加に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。以下同じ。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。以下同じ。)等の一部の改造が必要な者又は自らによる運転ができない障害者と生計を一にする者が所有し、当該障害者の移動のために、座席の昇降、移乗又は固定に要する移乗装置等の改造が必要な者
(4) 自動車改造費の助成(以下「助成」という。)の申請を行う月の属する年の前年(1月から5月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成金の額等)
第3条 自動車改造費の助成金(以下「助成金」という。)の額は、操向装置、駆動装置又は移乗装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とする。
2 助成は、対象者1人につき1車両及び1回限りとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前に国頭村身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 申請者の身体障害者手帳の写し
(2) 運転免許証の写し(表裏ともコピーされているもの)
(3) 申請者の属する世帯の前年(1月から5月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得金額(各種所得控除後の額)が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の市区町村発行所得証明書)
(4) 自動車検査証の写し
(5) 自動車改造費の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)
(6) その他村長が必要と認める書類
(決定等)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、支給の可否を国頭村身体障害者用自動車改造費助成(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(請求及び支払)
第6条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、村長の指定する期日までに国頭村身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の規定により請求があったときは、請求内容を審査の上、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他の不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第8条 村長は、決定者に係る国頭村身体障害者用自動車改造費助成金受給者台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(様式の変更)
第9条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成27年11月1日から施行する。