○平成27年度国頭村子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱
(平成26年6月3日告示第33号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、「平成27年度子育て世帯臨時特例給付金支給要領」(平成27年4月13日付け雇児発0413第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として実施する、平成27年度の子育て世帯臨時特例給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。
(1) 子育て世帯臨時特例給付金 前条の目的を達するために、国頭村(以下「村」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記1に掲げる子育て世帯臨時特例給付金が支給される者をいう。
(3) 対象児童 別記2に掲げる者をいう。
(子育て世帯臨時特例給付金の支給等)
第3条 村は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯臨時特例給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯臨時特例給付金の金額は、対象児童1人につき3千円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 子育て世帯臨時特例給付金に係る村の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに村長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から6か月とする。
(申請及び支給の方式)
第5条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記3の規定に基づき、様式第1号、様式第2号又は様式第3号の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。
2 申請者による申請及び村による支給は、次の各号に掲げる申請方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号または第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 村長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第6条 代理により前条第2項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他村長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定)
第7条 村長は、第5条第2項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに 内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、子育て世帯臨時特例給付金を支給する。
[第5条第2項]
(子育て世帯臨時特区例給付金の支給等に関する周知)
第8条 村長は、子育て世帯臨時特例給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請期限までに第5条第2項の申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けれることを辞退したものとみなす。
2 村長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
[第7条]
(不当利得の返還)
第10条 村長は、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯臨時特例給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡、担保の禁止)
第11条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月1日告示第35号)
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この告示は、公布の日から施行する。