○安田くいなふれあい公園の設置及び管理に関する規則
(平成25年7月2日規則第8号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、安田くいなふれあい公園の設置及び管理に関する条例(平成25年条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(利用料金の減免)
第2条 条例第8条の規定により利用料金を減免できる場合は、次のとおりとする。
[条例第8条]
(1) 村、教育委員会が主催する行事
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び児童福祉法(昭和22年法律第169号)の規定による村立学校若しくは村内幼稚園又は保育園の児童生徒若しくは園児が、教育上の目的のため教職員等に引率されて利用するとき。
(3) 村立小・中学校の児童生徒の活動及び環境教育のため教職員等に引率されて利用するとき。
(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者(引率者又は介助者1人を含む。)が使用するとき。ただし、当該障害者の介助等を有償の業とする者が使用するときを除く。
(5) その他村長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、別紙安田くいなふれあい公園利用利用料金減免申請書を村長に提出しなければならない。
(利用料金の返還)
第3条 条例第9条の規定により利用料金を返還できる場合は、次のとおりとする。
[条例第9条]
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。
(2) その他、特別な理由があると村長が認めたとき。
(休園日)
第4条 休園日は次のとおりとする。
(1) 定期休園日 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合はその翌日)
(2) 台風時等異常気象時
(3) ヤンバルクイナ生態展示学習施設内に飼育するヤンバルクイナの疾病及び傷害時における獣医師による診療を受ける場合
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、臨時に休園することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年7月2日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第12号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第25号)
|
この規則は、平成29年1月1日から施行する。