○母子保健法に基づく費用の徴収に関する規則
(平成25年3月26日規則第4号)
改正
平成28年3月23日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4の規定に基づき、村長が本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 法第21条の4の規定により徴収する費用の額(以下「費用の徴収額」という。)は、法第20条に規定する措置(以下「措置」という。)を受けた者又はその納入義務者の属する世帯(以下「世帯」という。)の別表(以下「徴収基準額表」という。)の世帯の階層区分の欄の区分に応じ、徴収基準額表の徴収基準月額(以下「基準月額」という。)の欄に掲げるとおりとする。
2 同一の世帯から同時に2人以上の者が措置を受けた場合における費用の徴収額は、徴収基準額表の世帯の階層区分の欄の区分に応じ、それぞれ基準月額の欄に掲げる額に徴収基準額表の徴収基準加算月額(以下「加算月額」という。)の欄に掲げる金額に当該措置を受けた者の数から1を控除した数を乗じて得た額を加算した額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、同一の世帯に措置を受けた者のうち月の中途において措置をし、又は措置を中止した者がいる場合におけるその月の費用の徴収額は、徴収基準額表の世帯の階層区分の欄の区分に応じ、次の各号に定めるところにより算定した額とする。
(1) 同一の世帯に措置を受けた者が1人である場合においては、基準月額の欄に掲げる金額に当該月において措置を行った日数(以下「措置日数」という。)を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額とする。
(2) 同一世帯に措置を受けた者が2人以上である場合においては、措置を受けた者のうち1人(以下「基準月額による算定対象者」という。)については前号の規定により算定して得た額とし、基準月額による算定対象者以外の者については加算月額の欄に掲げる金額に措置日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額とし、それらを合算した額とする。
4 前3項の規定による費用の徴収額が法第21条の規定により村が支弁した額を超えるときは、村が支弁した額を費用の徴収額とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則に施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
徴収基準額表