○国頭村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
(平成24年12月13日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年国頭村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第7条の規定により固定資産税の課税免除を申請する者は、固定資産税課税免除申請書〔様式第1号〕を、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに提出しなければならない。
(課税免除に係る通知)
第3条 村長は、前条に基づく申請に対する課税免除の適否を決定したときは、その結果を固定資産税課税免除申請に対する決定通知書〔様式第2号〕により、申請者に対し通知しなければならない。
(課税免除の取消しの通知)
第4条 村長は、条例第8条の規定により課税免除を取り消す決定をしたときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により、課税免除を取り消される者に対し通知しなければならない。
[条例第6条]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他行為は、改正後の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の相当の規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年12月13日規則第20号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他行為は、改正後の国頭村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の相当の規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年9月4日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。