○国頭村任意予防接種等費用助成要綱
(平成24年7月2日要綱第1号)
改正
平成25年3月26日要綱第3号
平成25年6月24日訓令第9号
平成29年10月2日要綱第66号
令和2年11月25日告示第75号
令和5年3月27日告示第20号
令和6年9月30日告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、任意予防接種等を受けさせる場合において、要する費用を助成することにより、村民の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発症及び重症化の予防とその蔓延を防止することを目的とする。
(対象)
第2条 任意予防接種等費用助成の対象となる予防接種の種類、対象者、助成額及び回数は、別表に定めるとおりとする。
(費用の助成方法)
第3条 実施医療機関での任意予防接種等費用助成については、原則として村と委託契約を締結した実施医療機関から村に直接予防接種費用を委託料として請求することで当該接種者に係る予防接種費用の助成を行う。ただし、かかりつけ医や治療の関係上、実施医療機関以外で任意予防接種等を行うときは一端全額自己負担した後、第4条に規定する償還払いの手続をもって予防接種費用の助成を受けるものとする。
(償還払いの請求)
第4条 償還払いにて任意予防接種等費用助成を受けようとする者は、国頭村任意予防接種等費用償還払い申請書兼請求書(様式第1号)に医療機関等の発行する領収書を添付して、村長に請求(以下「償還払いの請求」という。)するものとする。
(償還払いの請求期限)
第5条 償還払いの請求の期限は、任意予防接種等を受けた日の属する年度の末日までとする。
(償還払いの実施)
第6条 村長は、第4条の規定による請求があったときは、速やかに審査を行い、適当と認めるときには償還払いを実施するものとする。
(個人情報の保護及び目的外使用の禁止)
第7条 任意予防接種等事業の関係者は、被接種者の個人情報の保護に努めるとともに、知りえた個人情報を当該事業の目的外に使用してはならない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、任意予防接種等費用助成に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月26日要綱第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月24日訓令第9号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成29年10月2日要綱第66号)
この要綱は、平成29年10月2日から施行する。
附 則(令和2年11月25日告示第75号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日告示第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日告示第66号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類接種対象者接種回数費用助成額
季節性インフルエンザ予防接種生後6ヵ月以上の者
13歳未満:2回
13歳以上:1回
自己負担1,000円を超える額(生活保護世帯:無料)
新型コロナワクチン接種・接種当日に65歳以上の者
・接種当日に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
1回自己負担1,000円を超える額(生活保護世帯:無料)
流行性耳下腺炎予防接種1歳~就学前児童の未罹患者2回自己負担1,000円(1回あたり)を超える額(生活保護世帯:無料)
風しん単独予防接種又は麻しん風しん混合予防接種19歳~50歳までの
妊娠を希望している女性
妊娠を希望している女性の配偶者、婚約者、事実婚、同棲者
妊娠している女性の配偶者、婚約者、事実婚、同棲者
1回助成金額
風しん単独予防接種(3,500円)
麻しん風しん混合予防接種(5,000円)
(生活保護世帯:無料)
様式第1号(第4条関係)
国頭村任意予防接種費用償還払い申請書兼請求書

国頭村任意予防接種等費用償還払い申請書県請求書