○国頭村妊産婦・新生児訪問指導実施要綱
(平成23年4月1日訓令第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40 年法律第141 号)第11 条及び第17 条の規定に基づき、妊産婦及び新生児の健康保持と増進のため、妊婦出産後2か月未満の産婦及びその子(以下「対象者」という。)に適切な訪問指導を実施することにより、母子保健の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、国頭村とする。
(対象者)
第3条 訪問指導の対象者は、村内に住所を有している妊産婦及び新生児又は他市町村及び医療機関から依頼のあった者で、家庭訪問による保健指導が必要と認められる者とする。
(訪問指導従事者)
第4条 妊産婦及び新生児の訪問指導に従事する者は、村の保健師(嘱託助産師含む)及び村長が委嘱した保健師又は助産師等(以下「訪問指導員」という。)とする。
(訪問指導員の委嘱)
第5条 村長は、職員以外の保健師又は助産師を訪問指導員として委嘱する場合は、当該保健師及び助産師等に対し、妊婦及び新生児訪問指導員証(様式第1号)を交付する。 訪問指導員は、訪問指導を行う際は、前項の規定により交付された訪問指導員証を携行するものとする。
(訪問指導の方法)
第6条 村長は、訪問指導について、保健所、医療機関等の協力を求め、訪問指導の方法、内容等について検討し、常に緊密な連絡協調を図る等訪問指導活動の円滑な推進に努めるものとする。また、訪問指導の実施回数は、2回以内とする。ただし、必要を認められる者には、さらに数回の訪問指導を行うものとする。
(訪問指導の内容)
第7条 訪問指導に従事する者は、次の事項に重点を置き対象者の指導に当たるものとする。
(1) 妊婦訪問指導は、日常生活の指導(食生活、運動、服装、性生活、旅行など)を行うとともに、妊娠中の異常状態について理解させ、解消するように図る。
(2) 産婦訪問指導は、産褥期の生理や異常状態について指導し、育児への出発点であることを十分に理解させ、新しい生活に適応できるように生活指導をする。
(3) 新生児訪問指導は、新生児の発育・発達の観察、栄養、生活環境、疾病予防など育児上必要な事項について聞き取りを行い助言する。また両親の育児不安の相談に応じることによって、よりよい育児ができるように支援する。
(事後の措置)
第8条 事後の措置については次により行うものとする。
(1) 訪問指導の記録 訪問指導に従事する者は、訪問指導の際にその状況を妊婦訪問指導票、産婦・新生児訪問指導票に記入するとともに、その結果を速やかに村長に報告するものとする。
(2) 関係機関との連携 訪問指導により、異常及び疾病等を発見したときは、対象者または保護者にその旨を伝え、直ちに村長に報告するとともに、専門の医療機関での受診を勧奨するなどの適切な措置を講ずるものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。