○国頭村出産祝金に関する条例施行規則
(平成23年3月31日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村出産祝金に関する条例(平成23年国頭村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条の国頭村に住所を有している者とは、国頭村の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に登録されている者及び国頭村の外国人登録原票(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票をいう。)に登録されている者をいい、国頭村民としての義務を履行している者とは、申請者及び生計を一にする世帯の構成員にかかる村税、国民健康保険税、保育料、幼稚園入園料及び授業料、給食費、水道料、村営住宅使用料、その他村の徴収する利用料及び負担金等に滞納がない者をいう。
[第2条]
(申請)
第3条 条例第4条に定める申請をしようとするときは、出産祝金交付申請書(請求書)(様式第1号)に住民票謄本、納税証明書及び村税等に滞納がないことを村の職員が調査することを承諾する旨の同意書(様式第2号)、その他村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。
[第4条]
(支給の決定)
第4条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは出産祝金給付認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(却下通知)
第5条 村長は第3条の規定による申請があった者で、内容を審査した結果、出産祝金の交付が適当でないと認めたときは、出産祝金給付認定却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
[第3条]
(譲渡等の禁止)
第6条 出産祝金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。