○国頭村特別融資制度推進会議設置要領
(平成21年11月1日訓令第24号) |
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(目的)
第1条 この要領は、国頭村における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、国頭村特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする資金)
①農業経営基盤強化資金
②農業経営改善促進資金
③農業近代化資金
④経営体育成強化資金
⑤青年等就農資金
⑥スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)
※ ただし、特別融資制度推進会議に諮るものとして、沖縄振興開発金融公庫農林漁業関係資金の融通取り扱いについて(昭和47年9月1日付け47農経A第796号)の規定により読み替えて適用される農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「基本要綱」という。)の規定に基づくものとする。
(協議等事項)
第2条 推進会議は次の事項に関して協議等を行う。
(1)対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2)貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。
(3)その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。
(行政機関等)
①国頭村
②沖縄県農政経済課(青年等就農資金を除く)
③沖縄県営農支援課(青年等就農資金に限る)
④北部農林水産振興センター農業改良普及課
⑤国頭村農業委員会
⑥沖縄県農業経営・就農支援センター(青年等就農資金に限る)
(融資機関・保証機関)
⑦沖縄県農業協同組合
⑧沖縄県花卉園芸農業協同組合
⑨農林中央金庫那覇支店
⑩沖縄振興開発金融公庫
⑪沖縄県農業信用基金協会
(その他)
⑫税理士その他推進会議が必要と認める者
(運営等)
第4条 推進会議に会長を置く。
2 会長は国頭村長をもってこれに充てる。
3 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局は国頭村農林水産課が担当する。
5 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条の協議等に当たっては、原則として、アの方法によるものとし、イの方法により審議を行うのは、慎重な審議が必要な場合に限ることとする。なお、アの方法による場合であっても、必要がある場合は、融資機関が関係機関の意見を聞くことを妨げない。
ア 推進会議が、対象とする資金の貸付の認定等に関する事務(以下、「認定等」という。)を融資機関(借入申込案件が沖縄県農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び沖縄県農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
(ア)推進会議が融資機関に対して認定等の委任を行う場合は、推進会議の長は委任する事務の内容を融資機関に通知するものとする。
(イ)(ア)の通知を受けた融資機関(以下「受任融資機関」という。)は、この要領に定めるもののほか、基本要綱及び特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)の規定に基づき、善良な管理者の注意をもって当該事務を適正に遂行するものとする。
イ 次に掲げる方法
(ア)事務局は、融資機関への文書持ち回り方式により処理を行う。
(イ)事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う沖縄県及び国頭村(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
(ウ)推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が基本要綱第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(5)の県による確認書又は第3の1の(5)の県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める場合には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。なお、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。
[第2条]
6 前項の「慎重な審議が必要な場合」とは、次のア及びイに掲げる場合をいう。
ア必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし、次の(ア)、(イ)のいずれかに該当する場合は除く。
(ア)災害復旧時等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
(イ)沖縄県特別融資制度実施要領(平成19年5月15日付け農政第344号)。以下、「実施要領」という。)4の(4)の①のイに規定する場合
(ウ)実施要領4の(4)の①のウに規定する場合
イ認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下、「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合
(ア)必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合
(イ)意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合
7 受任融資機関が認定等を行う場合は、借入希望者に対し、別記様式により特別融資制度対象資金貸付認定通知書の交付を行うものとする。また、一件の融資に対し複数の受任融資機関が関わる事案(沖縄県農業信用基金協会による保証の対象である事案を含む。)における認定等の取り扱いについては、関係する受任融資機関相互の協議により決定するものとする。
[別記様式]
8 受任融資機関が認定等をおこなった場合には、受任融資機関は、事務局及び県に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条に4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び措置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
9 前項の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。
ア 助成地方公共団体
助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
イ その他の機関
推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
10 国頭村以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、実施要領4の(6)の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4の(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な場合は別途推進会議が定めるものとする。
2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する)。
附 則
この要領は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日訓令第9号)
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この要領は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年5月26日訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第42号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月13日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月25日から適用する。