○国頭村中間前金払取扱要領
(平成21年12月4日訓令第23号)
(対象工事)
第1条 中間前金払の対象工事は次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 国頭村の発注する建設工事(建設工事の設計及び調査並びに建設工事の用に供する事を目的とする機械類の製造を除く。)とする。
(2) 国頭村建設工事請負契約約款第35条の前払金の支払を受けている工事
(3) 1件の請負代価が1千万円以上であって、かつ、工期が120日以上の工事
(4) 工期の2分の1を経過していること。
(5) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事における作業が行われていること。
(6) 既に行われた当該工事にかかる作業に要する経費が請負工事費の2分の1以上の額に相当するものであること。 
(中間前金払の対象となる経費の範囲)
第2条 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(中間前金払の割合)
第3条 請負代価の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代価の10分の6を超えてはならないものとする。
(債務負担行為に係る特例)
第4条 債務負担行為に係る契約分については、その年度別額が当該年度内に支出できる見込みのものについて当該年度別額を対象として中間前金払をすることができるものとする。ただし、債務負担工事総請負代価の前払を一括して受けた場合は債務負担工事を1件の請負工事と見なして、本要領の各条の規定を適用する。
(認定の方法)
第5条 予算執行担当課(ただし、別の課に工事執行を依頼している場合は、当該工事執行課が認定するものとする。)は請負者から中間前金払に係る認定の請求(様式第1号)があったときは、当該契約に係る工期の2分の1(債務負担行為にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過し、かつ、おおむね工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われ、その進捗が金銭面でも2分の1(債務負担行為にあっては、年度別額の2分の1)以上であるかを調査するものとする。また、認定請求後、原則7日以内に結果を通知しなければならない。調査にあたっては、工事履行報告書(様式第2号)により行うこととし、工事現場等に搬入された検査済みの材料等があるときは、その額を出来高に加算し、進捗額として認定することができるものとする。
2 認定権者(前項の規定により調査する者をいう。)は、その結果が妥当と認めるときは、認定調書(様式第3号)を2部作成し、1部を請負者に交付する。その後、請負者から中間前払金保証証書を添えて、中間前払金の請求がある場合は、他の1部を請求書に添付して支出手続きを行うものとする。
(中間前金払と既済部分払の選択)
第6条 請負代金の一部を工期中途において支払う場合、中間前金払によるか又は既済部分払によるかは、あらかじめ選択するものとする。ただし、中間前金払を行った後、正当な事由により既済部分払の必要が生じた場合は、約定した回数及び金額の範囲内において既済部分払を行うことができる。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1(第5条関係)

様式第2(第5条関係)

様式第3(第5条関係)