○国頭村指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱
(平成21年3月30日訓令第16号)
改正
平成22年3月29日訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が国頭村指定給水装置工事事業者規程(平成10年規程第2号。以下「規程」という。)第8条各号のいずれかに該当する行為(以下「違反行為」という。)を行った場合における事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び国頭村簡易水道事業給水条例(平成9年条例第15号)の例による。
(違反行為の調査、報告等)
第3条 建設課長は、指定工事業者に違反行為があったと認めるときは、その事実関係の調査を行うものとする。
2 建設課長は、前項の調査において違反行為の事実が認められたときは、当該指定工事業者に違反行為是正てん末書(様式第1号)の提出を求めるとともに、違反行為調査兼報告書(以下「報告書」という。)(様式第2号)を作成するものとする。
3 建設課長は、違反行為が行政処分に相当すると認めるときは、報告書に違反行為是正てん末書を添付し、規程第18条に規定する国頭村指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事事業者審査委員会」という。)委員長(以下「委員長」という。)に報告するものとする。ただし、違反行為是正てん末書が提出されない場合は、報告書にその旨を付記する。
4 委員長は、前項の報告を受けたときは、管理者にその旨を報告するとともに、審査委員会を開催するものとする。
(文書による警告)
第4条 村長は、違反行為が特に軽微で行政処分には該当しないが、注意を促すことが必要と認めるときは、文書による警告を行うことができる。
(行政処分)
第5条 村長は、違反行為が行政処分に相当すると認められるときには、審査委員会の開催前に、当該処分の名あて人になるべき者について、聴聞又は弁明の機会を付与する手続を行うものとする。
2 違反行為の内容及びそれに対する行政処分の内容についての基準は、別表による。
(水道技術管理者等の意見)
第6条 委員長は、必要があると判断したときは審査委員会に水道技術管理者その他委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)

様式第2(第3条関係)

別表(第5条関係)