○国頭村地域活動支援センター事業実施要綱
(平成20年3月3日要綱第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は「国頭村障害者地域生活支援事業実施規則(平成20年国頭村規則第1号)」第2条第1項第5号に基づく国頭村地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の施行に関し、必要な事項を定め、障害者等を通わせ創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ることとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、村内に居住地を有する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)とする。
(申請)
第3条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者((配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。))は、地域活動支援センター利用申請書(第1号様式)を村長に提出するものとする。
(決定)
第4条 村長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第5条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその申請者(以下「利用者等」という。)は、第3条に規定する申請の内容に変更が生じたときは地域活動支援センター利用変更届(第3号様式)を村長に提出するものとする。
(決定の取消)
第6条 村長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する決定を取り消すことができる。
(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
2 村長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域活動支援センター利用取消通知書(第4号様式)により利用者等に通知するものとする。
(事業の委託)
第7条 村長は、この事業の目的を達成するため、社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(委託を受けた者の責務)
第8条 前条の規定により委託を受けた委託事業者は、この要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(費用の負担)
第9条 利用料は、無料とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
地域活動支援センター事業利用申請書

様式第2号(第4条関係)
地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書

様式第3号(第5条関係)
地域活動支援センター事業利用変更届

様式第4号(第6条関係)
地域活動支援センター事業利用取消通知書