○国頭村国民健康保険出産育児一時金委任払実施規則
(平成19年3月28日規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村国民健康保険条例(昭和47年国頭村条例第71号。以下「条例」という。)第5条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)に関し、当該一時金の支払の特例について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「委任払」とは、一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主が、当該一時金に係る受領の権限を国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)に委任することにより、村長が当該医療機関等に対し、出産に要する費用(医療保険給付分を除く。)として一時金を支払うことをいう。
(委任払の額)
第3条 委任払の額は、条例第5条第1項に規定する出産育児一時金支給額を限度とする。
(対象者)
第4条 委任払の適用を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれかを満たす被保険者の属する世帯の世帯主とする。
(1) 出産予定日まで1ヶ月以内であること。
(2) 妊娠4ヶ月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受けた者であること。
2 前項に規定する対象者であっても、次のいずれかに該当する場合は、対象者として取り扱わないものとする。
(1) 法第9条第3項及び第4項に規定する被保険者資格証明書交付世帯である場合
(2) 法第63条の2に規定する給付の一時差止めを受けている世帯である場合
(手続)
第5条 対象者が委任払の適用を受けようとするときは、国頭村国民健康保険出産育児一時金委任払申請書(様式第1号。以下「委任払申請書」という。)に次に掲げるいずれかの書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 出産予定日まで1ヶ月以内であることを証明する書類
(2) 妊娠4ヶ月以上での当該出産に要する費用に係る医療機関等からの費用の内訳が記載された請求書
2 村長は、前項による申請があったときは、その内容を審査の上、適用の可否を決定し、国頭村国民健康保険出産育児一時金委任払適用可否決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により対象者及び医療機関等へ通知するものとする。
(支払)
第6条 村長は、一時金の支給決定をしたときに、医療機関等から提出される国頭村国民健康保険出産育児一時金委任払請求書(様式第3号)により委任払の額を確定し、当該医療機関等に支払うものとする。
(取消し)
第7条 村長は、第5条第2項の規定により委任払の決定を受けている場合でも、次のいずれかに該当すると認めたときは、対象者に対し国頭村国民健康保険出産育児一時金委任払適用取消通知書(様式第4号)により、その決定を直ちに取り消すものとする。
(1) 出産日前に、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者が国頭村国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 医療機関等以外で出産したとき。
(返還)
第8条 前条の取消しがあった場合において、すでに委任払を受けた医療機関等は、当該委任払を受けた全額を、14日以内に返還しなければならない。
(届出)
第9条 対象者は、出産日前に住所、氏名その他重要な変更があった場合は、14日以内に国頭村国民健康保険出産育児一時金委任払申請事項変更届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委任払に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第9条関係)