○国頭村法定外公共物管理条例施行規則
(平成16年12月24日規則第11号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村法定外公共物管理条例(平成16年条例第25号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用等の許可申請)
第2条
条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測図
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの
(使用等の許可)
第3条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る使用等を許可したときは、法定外公共物使用等許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(許可の変更)
第4条
条例第4条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物使用等変更許可申請書(様式第3号)により村長に申請しなければならない。
[条例第4条第1項]
(許可期間の更新)
第5条 使用者は、使用等の期間満了後引き続き法定外公共物の使用等をしようとするときは、期間満了の日の30日前までに法定外公共物使用等更新許可申請書(様式第4号)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料等の減額又は免除)
第6条
条例第7条の規定により、使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、法定外公共物使用料等減額(免除)申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
[条例第7条]
(原状回復)
第7条 使用者は、条例第9条第2項の規定により原状回復をしたときは、速やかに法定外公共物原状回復届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
[条例第9条第2項]
(使用等の廃止届)
第8条 使用者は、条例第9条第1項第3号の規定により許可の期間中に使用等を廃止しようとするときは、速やかに法定外公共物使用等廃止届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(住所氏名等変更届)
第9条
条例第4条第1項の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実を証する書類を添付して速やかに住所・氏名等変更届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
[条例第4条第1項]
(1) 住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者氏名)を変更したとき。
(2)
条例第11条第1項の規定により地位を承継したとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか法定外公共物の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。