○国頭村水産業拠点強化構造改善特別対策事業補助金交付規程
(平成7年5月31日規程第4号) |
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(趣旨)
第1条 村長は、水産業の構造改善の促進を図るため、水産業協同組合及び漁業を営む者の組織する団体(以下「団体等」という。)が行う沖縄県水産業拠点強化構造改善事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)に定めるところによる。
(補助対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率については、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする団体等は、毎年度村長が、別に定める日までに沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(事業内容及び経費配分の変更)
第4条 団体等は、補助事業の内容及び経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策事業変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出して事前にその承認を受けなければならない。
2 前項に規定する軽微な変更は、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。
[別表]
(事業の中止又は廃止)
第5条 団体等は補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策事業中止(廃止)申請書(様式第3号)を村長に提出してその承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 団体等は、補助金の交付申請書を取り下げようとするときは、補助金交付決定通知を受けた日から起算して20日を経過した日までに行わなければならない。
(着工届)
第7条 補助事業者(補助金の交付決定の通知を受けた者。以下同じ。)は、補助事業に着工したときは、速やかに沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策事業着工届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(期間延長の承認申請)
第8条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないときは、速やかに沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策事業期間延長承認申請書(様式第5号)を村長に提出してその指示を受けなければならない。
(概算払の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策事業概算払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定のあった年度の12月末現在における補助事業の遂行状況について1月5日までに沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策事業遂行状況報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策事業実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、本事業により取得した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で特に村長が定めるもの及びその従物
(3) その他知事が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要と認めて定めるもの
2 前項第2号に定める財産は、1件当たりの取得価格50万円以上の機械及び器具とする。
(関係書類の整備)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る経理及び処理経過が明確にわかるように帳簿及び関係書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該財産について定める処分制限期間内は当該補助事業に係る補助金交付申請書及び精算書を保存しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
事業 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策事業 | 1 水産業協同組合及び漁業を営む者の組織する団体が沖縄県水産業拠点強化構造改善計画に基づいて行う事業に要する下記の経費 | 当該事業に要する経費の12分の11以内 | 同一事業主体に係る事業種目(当該事業種目が2以上の設計単位となる場合にあっては、設計単位)ごとに次に掲げる変更
(1) 事業費の20%を超える増減 (2) 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用 経費の20%を超える増減 | 1 実施主体の変更
2 事業種目の新設又は廃止 3 施工箇所又は設置場所の変更(受益範囲に変更のないものを除く。) 4 同一実施主体に係る事業種目(当該事業種目が2以上の設計単位となる場合にあっては設計単位)ごとの事業量の20%を超える増減 5 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更 6 水産業構造改善推進事業にあっては、事業内容の、項目の廃止及び漁業者等が組織する団体ごとにその事業参加者の50%を超える減 |
記 | ||||
(1) 増養殖場整備事業費 | ||||
(2) 水産業近代化施設整備事業費 | ||||
(3) 漁村環境改善施設整備事業費 | ||||
(4) 交流促進施設整備事業費 | ||||
(5) 水産業構造政策推進事業費 | ||||
(6) 特認事業費 |