○国頭村森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成18年3月31日規則第9号)
改正
平成27年3月25日規則第13号
国頭村森林公園設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村森林公園の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(利用料金の減免)
第2条  条例第9条の規定により利用料金を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 村内の公共団体又は公共的団体等が利用するとき。
(2)  障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者(引率者又は介助者1人を含む。)が使用するとき。ただし、当該障害者の介助等を有償の業とする者が使用するときを除く。
(3) その他、特別な理由があると村長が認めたとき。
2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、別紙国頭村森林公園利用料金減免申請書を村長に提出しなければならない。
(利用料金の返還)
第3条  条例第10条の規定により利用料金を返還できる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。
(2) その他、特別な理由があると村長が認めたとき。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別紙(第2条関係)
国頭村森林公園利用料金減免申請書