○国頭村畜産振興総合対策関係補助金交付規程
(平成3年10月1日規程第4号) |
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(趣旨)
第1条 村長は、畜産の総合的振興を図るため、農業協同組合又は特認団体(村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)が行う畜産振興総合対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助するものとする。
(経費及び補助率)
第2条 補助事業(補助金を受けて行う前条に規定する事業をいう。以下同じ。)に要する経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
2
別表の区分欄に掲げる1及び2の補助金は、相互に流用してはならない。
[別表]
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、畜産振興総合対策関係補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添付して村長が定める日までに村長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) その他村長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書を提出するにあたっては、各事業主体について、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下「消費税等相当額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りではない。
(申請の取下げ)
第4条 補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して5日を経過した日までにしなければならない。
(事業の内容及び経費の配分の変更)
第5条 補助事業者は、補助事業の内容及び経費の配分の変更(別表に規定する[重要な変更]以外の変更を除く。)をしようとするときは、畜産振興総合対策関係事業変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出して、事前にその承認を受けなければならない。
(事業の着手及び完了報告)
第6条 補助事業者は、工事を伴う補助事業については、補助金交付決定通知を受けた日から15日以内に工事に着手し、着手後5日以内に事業着手報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する工事が完了したときは、直ちに事業完了報告書(様式第4号を準用する。)を村長に提出しなければならない。
(期間延長承認申請)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないときは、畜産振興総合対策関係事業完了予定期間延長承認申請書(様式第5号)を速やかに村長に提出して事前にその承認を受けなければならない。
(概算払の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、畜産振興総合対策関係事業概算払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定に係る年度の11月30日現在における畜産振興総合対策関係事業遂行状況報告書(様式第7号)を作成し、当該年度の12月5日までに村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月20日のいずれか早い期日までに畜産振興総合対策関係事業実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2
第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するにあたっては、各事業主体について消費税等相当額が明らかになった場合には、これを減額して報告しなければならない。
[第3条第2項]
3
第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした者で、第1項の実績報告書を提出した後において消費税等相当額が明らかとなった場合には、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
[第3条第2項]
(財産の処分の制限)
第11条 補助事業者等は、補助事業等により取得し又は、効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械、重要な器具その他重要な財産で村長が定めるもの及びその従物
(3) その他村長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの
(証拠書類の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない財産を有する場合においては、財産管理台帳(様式第9号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
(書類の部数)
第13条 この規程により村長に提出する書類は、正1部、副3部とする。
2 基盤整備を内容とする補助事業にあっては、村長に提出する書類は正1部、副4部とする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成3年度予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成11年7月19日)
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この規程は、公布の日から施行し、平成11年度予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成12年8月1日規程第6―1号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成12年度予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
1 畜産振興総合対策事業費補助金 | 畜産振興総合対策事業費 | |||
1 事業費
農業協同組合又は村長が認める特認団体(農業組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、その他農業者の組織する団体をいう。ただし、法人格を有しないものにあっては、代表者の定めが有り、かつ、組織及び運営についての規約の定めの有るものに限る。以下同じ。)につき、村が補助する場合における当該補助に要する経費 (1) 飼料対策事業費 | 1 経費の欄に掲げる1及び2の経費の相互間における増減
2 経費の欄に掲げる1の(1)から(8)までの経費の相互間におけるいずれか低い額の30パーセントを超える増減 3 間接補助事業者相互間における間接補助金のいずれか低い額の30パーセントを超える増減 4 間接補助事業者ごとに経費の欄に掲げる1の(1)から(8)までの経費の相互間におけるいずれか低い額の30パーセントを超える増減 | 1 事業実施主体の変更
2 間接補助事業者段階の事業の新設又は廃止 |
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ア 自給飼料増産総合対策事業費 | 75/100以内。ただし、村長が別に定める経費については、村長が別に定める額内 | |||
(2) 中山間地域畜産活性化対策事業費
ア 山地畜産確立促進事業費 | ||||
(ア) 傾斜地等活用促進 | 定額。ただし、造成、野草放牧地整備面積10アール当たりの補助額は、村長が別に定めるところによる。 | |||
(イ) 野草放牧地整備 | 定額。ただし、造成、野草放牧地整備面積10アール当たりの補助額は、村長が別に定めるところによる。 | |||
(3) 地域畜産振興対策事業費 | ||||
ア 共同利用施設整備事業費
(ア) 肉用牛生産効率化型 (イ) 肉豚生産効率化型 | 7/10以内 | |||
(4) 環境保全型畜産確立対策事業費 | ||||
ア 堆きゅう肥総合利用対策事業費 | 75/100以内 | |||
イ 地域畜産環境対策事業費 | 2/3以内 | |||
ウ 畜産経営移転促進事業費 | 8/10以内 | |||
(5) 食肉流通合理化等施設整備事業費 | ||||
ア 家畜市場近代化総合整備事業費 | 2/3以内 | |||
イ 国産食肉産地等体制整備事業費 | 2/3以内 | |||
(6) 畜産物流通合理化等施設整備事業費 | ||||
ア 高品質生乳生産供給合理化事業費 | 2/3以内 | |||
イ 鶏卵等衛生処理流通施設整備事業費 | 2/3以内 | |||
ウ 未利用資源飼料化施設整備事業費 | 2/3以内 | |||
(7) 畜産技術向上施設整備事業費 | ||||
ア 飼料利用高度化施設整備事業費 | 75/100以内 | |||
(イ) 飼料分析施設 | ||||
イ 肉用牛等改良施設整備事業費 | 75/100以内 | |||
ウ 飼養管理等新技術普及対策事業費 | 7/10以内 | |||
(ア) 新搾乳システム定着化 | ||||
(8) 特認事業費
(1)から(7)までに掲げる事業費の対となる事業内容に準ずる事業であって村長が特に必要と認めるものを行うのに要する経費 | (1)から(7)までに掲げる事業費の対象となる事業内容に準じる事業の補助率の範囲内であって村長が定める補助率 | |||
2 村附帯事務費
村が1の経費に係る事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費 | 1/2以内 | |||
2 畜産振興総合対策推進事業費補助金 | 畜産振興総合対策推進事業費 | |||
1 事業費
農業協同組合又は特認団体が行う事業に要する次に掲げる経費 (1) 肉用牛等改良増殖対策事業費 ア 肉用牛品質対策事業費 (ア) 肉用牛品質向上対策 a 肉用牛群資質向上対策 | 1 経費の欄に掲げる1及び2の経費の相互間における増減
2 経費の欄に掲げる1の(1)から(10)までの経費の相互間におけるいずれか低い額の30パーセントを超える増減 3 間接補助事業者相互間における間接補助金のいずれか低い額の30パーセントを超える増減 4 間接補助事業者ごとに経費の欄に掲げる1の(1)から(10)までの経費の相互間におけるいずれか低い額の30パーセントを超える増減 | 1 事業実施主体の変更
2 間接補助事業者段階の事業の新設又は廃止 |
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(a) 農協等実施分 | 75/100以内 | |||
(イ) 肉用牛導入事業資金供給事業費 | ||||
a 肉用牛群整備 | 定額。ただし、1頭当たりの補助額の上限は、村長が別に定めるところによる。 | |||
(2) 家畜改良増殖対策事業費
ア 乳用牛改良増殖対策事業費 (ア) 乳用牛群検定普及定着化 | ||||
a 農協等実施分 | 補助事業に要する経費に村長が別に定める助成対象率を乗じて得た額以内 | |||
(イ) 乳用種雄牛後代検定推進 | ||||
a 農協等実施分 | 補助事業に要する経費に村長が別に定める助成対象率を乗じて得た額以内 | |||
(ウ) 家畜導入事業資金供給 | ||||
a 高品質生乳生産牛群整備 | 定額。ただし、1頭当たりの補助額の上限は、村長が別に定めるところによる。 | |||
イ 馬改良増殖対策事業費 | ||||
(ア) 優良種馬改良増殖推進
a 農協等実施分 (3) 飼料生産対策推進事業費 | 75/100以内 | |||
ア 自給飼料生産総合推進事業費
(ア) 効率的飼料生産推進 a 市町村等実施分 b 飼料生産実証展示 c 飼料生産組織活動支援 (イ) 飼料生産利用技術向上 a 技術向上 (a) 技術高度化 (b) 技術定着 | 75/100以内 | |||
イ 公共牧場広域利用推進対策事業費
(ア) 広域利用調整 a 市町村実施分 (イ) 研修関連器具機材等の整備 a 技術定着 (4) 環境保全型畜産確立対策推進事業費 ア 環境保全型畜産確立推進指導事業費 | 75/100以内 | |||
(ア) 堆きゅう肥流通緊急対策
a 堆肥センター実施分 | 75/100以内 | |||
(イ) 地域環境保全型畜産推進
a 地域環境保全型畜産推進計画の策定 b 家畜ふん尿処理施設整備の推進 (5) 地域畜産振興対策推進事業費 | 75/100以内 | |||
ア 地域畜産振興推進指導
(6) 畜産物流通合理化等推進指導事業費 ア 畜産物流通合理化等推進事業費 | 75/100以内 | |||
(ア) 指定団体生乳需給調整推進 | 10/10以内 | |||
(イ) 乳成分取引推進指導 | 1/2以内 | |||
イ 未利用資源飼料化推進事業費
(ア) 市町村等実施分 | 75/100以内 | |||
(7) 畜産経営技術等推進事業費
ア 畜産資材等効率利用推進指導事業費 | 3/4以内 | |||
(8) 村畜産振興総合対策推進指導事業費 | 75/100以内 | |||
(9) (1)から(7)までに掲げる経費に関連する区分欄1の経費の欄の1事業費の(2)から(3)までの事業に要する経費 | (1)から(7)までの事業の対象となる事業内容に準ずる事業の補助率の範囲内であって村長が定める補助率 | |||
(10) 特認事業費 | ||||
(1)から(7)までに掲げる事業費の対象となる事業内容に準ずる事業であって村長が特に必要と認めるものを行うのに要する経費 | (1)から(7)までに掲げる事業費の対象となる事業内容に準ずる事業の補助率の範囲内であって村長が定める補助率 | |||
2 村附帯事務費
村が1の経費に係る事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費 | 1/2以内 |