○国頭村特定地域経営支援整備事業補助金交付規程
(平成15年2月24日規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 国頭村の農業経営の改善を促進するため、村内の補助事業者(農業協同組合、土地改良区その他農業者が組織する団体をいう。以下同じ。)が行う国頭村特定地域経営支援整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(補助対象事業経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業経費及び補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、毎年度村長が定める日までに関係書類を添えて補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(申請の取り下げ)
第4条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までにしなければならない。
(事業内容及び経費の配分の変更)
第5条 補助事業者は、補助事業の内容及び経費の配分を変更(別表に定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出して事前に承認を受けなければならない。
(着手報告)
第6条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた場合は遅滞なく補助事業に着手し、着手後速やかに着手報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 天災地変その他特別の理由により着手できないときは、速やかにその旨を書面で村長に報告しなければならない。
(完了予定日の変更)
第7条 補助事業者は、事業が予定期間内に完了しないときは、予め予定期間延長承認申請書(様式第4号)を村長に提出して、その指示を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定通知のあった年度の12月31日現在における補助事業の遂行状況について、当該年度の1月7日までに遂行状況報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月15日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 事業の実績報告書において、第5条に規定する軽微な変更があったときは当該事業に係る精算設計書を添付しなければならない。
[第5条]
3
第3条第2項のただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
[第3条第2項]
4
第3条第2項のただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
[第3条第2項]
5 補助金の交付決定のあった年度において完了しなかった補助事業については、翌年度の4月10日までに年度末実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成14年度予算に係る補助金から適用する。
2 国頭村農業構造改善事業補助金交付規程(昭和60年規程第1号、次項において「旧規程」という。)は、廃止する。
3 旧規程に基づいて平成13年度までに実施された補助事業については、なお従前の例による。
附 則(平成23年1月31日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
事業 | 経費 | 補助率 | 軽微な変更 | |
経費配分の変更 | 事業内容の変更 | |||
次にあげる変更以外の変更 | 次にあげる変更以外の変更 | |||
沖縄特定地域経営支援整備事業 | 1 事業費 | |||
農業協同組合、土地改良区、公社、農業者等の組織する団体、第3セクター等が、特定地域経営支援整備事業計画に基づいて行う事業に要する次の経費
(1) 特定地域経営支援整備事業費 ア 土地基盤整備事業費 イ 経営体質強化施設整備事業費 ウ 経営多角化等施設整備事業費 (2) 特認事業費 | 当該事業に要する経費の3分の2以内
ただし、土地基盤整備事業については10分の8.7以内、高生産性農業用機械施設(トラクター、さとうきび収穫機、温室(ハウス含む。)に限る。) 農畜産物集出荷施設及びこれらに付帯する施設整備については10分の8以内。 | 同一事業主体に係る事業種目又は当該事業種目が2以上の設計単位(以下「事業種目又は設計単位」という。
事業の内容の変更欄において同じ。)ごとに次に掲げる変更 (1) 事業費又は補助金の30パーセントを越える増減 (2) 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用 | (1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止 (3) 施工箇所又は設置場所の変更 (4) 事業種目又は設計単位ごとの事業量の30パーセントを越える増減 |