○国頭村葬斎場(緑聖苑)設置及び管理条例等施行規則
(平成12年10月30日規則第25号)
改正
平成21年1月28日規則第2号
平成21年3月23日規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、国頭村葬斎場(緑聖苑)の設置及び管理条例(平成12年条例第32号。)及び国頭村葬斎場(緑聖苑)使用料徴収条例(平成12年条例第33号。以下「使用料徴収条例」という。)の規定に基づき、国頭村葬祭場(緑聖苑)(以下「葬斎場」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請)
第2条 条例第2条の規定により葬斎場(緑聖苑)の使用の許可を受けようとする者は、死体(火葬、埋葬)申請書(様式第1号)を2部に死亡診断書又は検分調書を提出し村長の許可を受けなければならない。
2 改葬の場合は、改葬する3日前までに改葬申請書(様式第2号)2部を提出し村長の許可を受けなければならない。
3 手術肢体等身体の一部を火葬する場合、火葬する3日前までに医師又は医療機関が作成した診断書2部を提出し、村長の許可を受けなければならない。
(使用許可証の発行)
第3条 村長は、前条の申請書が出されたときは、書類の審査をし適当と認める場合は、許可証(様式第1号、様式第2号)を交付しなければならない。
(使用料の減免)
第4条  使用料徴収条例の規定による減免の基準は次の各号の一に該当する者をいう。
(1) 生活保護を受けている者
(2) 災害により著しい損害を受け使用料の納入が困難な者
(3) 収入が著しく低額である者
(4) その他村長が認める者
2 施設の故障等による著しい時間の延長、その他使用者に被害を与えたとき。
(減免許可申請)
第5条 前条により申請する者は、使用料減免許可申請書(様式第3号)2部を提出し、村長の許可を受けなければならない。
(減免許可証の発行)
第6条 村長は、前条の使用料減免申請書が出されたときは、書類の審査をし適当と認める場合は、許可証(様式第4号)を交付しなければならない。
(管理)
第7条 葬斎場を管理するため、特定の者に管理を委託することができる。
(休場日及び利用時間)
第8条 休場日 1月1日とする。
2 利用時間 午前8時30分から午後5時15分とする。
3 前項の規定にかかわらず、管理上必要があると認めるときは、休場日又は利用時間を変更することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。
(国頭村行政組織規則の一部改正)
2 国頭村行政組織規則(平成10年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成21年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月18日から適用する。
附 則(平成21年3月23日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
死体(火葬、埋葬)申請書

様式第2号(第2条関係)
改葬申請書(許可証)

様式第3号(第5条関係)
国頭村葬斎場(緑聖苑)使用料(減額/免除)許可申請書

様式第4号(第6条関係)
国頭村葬斎場(緑聖苑)使用料(減額/免除)許可証