○国頭村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(平成9年5月29日要綱第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、国頭村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) この要綱において「単独処理浄化槽等」とは、単独処理浄化槽及び汲み取り便所をいう。
(補助金の交付)
第3条 村は、村長の定める地域内において、既設の単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽(処理対象人員が10人以下のものに限る)に変更(転換)する者及び災害に伴い伴い浄化槽を新設する者並びに災害に伴い既設の浄化槽を改築する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1)
浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で賃借人の承諾が得られないもの
(3) 住宅の新築に伴って浄化槽を設置する者
(4) 村税を完納していない者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づく交付金の交付額の算出の基礎となる額として、循環型社会形成推進交付金交付要綱の定めにより算出された額を用いるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、災害に伴い浄化槽を新設する者及び災害に伴い既設の浄化槽を改築する者については、(1)、(3)及び(5)を省略することができる。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃借人の承諾書
(4) 浄化槽設置の工事見積書(合併処理浄化槽の購入金含む)
(5) 完納証明書
(6) その他村長が必要と認めるもの
(交付の決定及び通知書類)
第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 村長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。
(変更承認申請書等)
第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、村長に報告してその指示を受けなければならない。
3 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、村長の承認を受けなければならない。
(申請の取り下げ)
第8条 前条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付の決定通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。
2 申請の取下げは、補助金申請取下げ届出書(様式第8号)により行うものとする。
3 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 領収書の写し(合併処理浄化槽の購入金)
(交付額の確定)
第10条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件が適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。
(補助金の請求)
第11条 村長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金交付の取消し)
第12条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助金交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)の定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日要綱第2号)
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この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月30日告示第3号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月9日告示第84号)
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この要綱は、令和6年12月9日から施行する。