○国頭村コンポスター容器及び生ごみ処理機設置費補助金交付要綱
(平成7年11月1日要綱第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、コンポスター容器(以下「容器」という。)及び生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助することにより、生ごみ等の堆肥化を促進しごみの減量を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「容器」及び「処理機」とは、次に掲げるものであって生ごみを安全かつ衛生的に減量化し、又は堆肥化する機器として村長が認めたものをいう。
(1) 「容器」とは微生物等の働きにより生ごみを発酵及び分解し、堆肥化させることを目的に製造されたもの(容器と一括で購入する堆肥化促進剤等を含む。)
(2) 「処理機」とは電力等を利用して機械的に生ごみを分解又は乾燥し、堆肥化又は減量化させることを目的に製造されたもの(ディスポーザーを除く。)
(交付の対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 国頭村内に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 容器を設置できる敷地を確保できる者
(3) 堆肥化された生ごみ等を自家処理できる者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、容器と処理機に係る補助金を重複して受けることはできない。
[別表]
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめコンポスター容器及び生ごみ処理機設置費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、コンポスター容器及び生ごみ処理機設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(購入方法)
第7条 購入方法については、前条の交付決定通知書を提示し、村長が認める方法で購入する。
(設置者の義務)
第8条 この要綱により補助金の交付を受け、容器及び生ごみ処理機を設置した者は、常に良好な状態で保持できるよう維持管理に努めなければならない。
(売却及び処分の禁止)
第9条 補助金の交付を受けて購入した容器及び生ごみ処理機は、3年間は売却し、又は処分してはならない。
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に基づく指示に違反したとき。
(2) 容器及び生ごみ処理機をその目的以外に使用したとき。
(3) その他不正行為があると認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、容器及び生ごみ処理機設置費補助金交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日要綱第45号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
機器の種類 | 補助額 | 補助限度額 | 補助対象数 |
コンポスター容器 | 購入価格の2分の1以内 | 3,500円 | 1世帯につき1基以内 |
生ごみ処理機 | 購入価格の2分の1以内 | 30,000円 | 1世帯につき1基以内 |