○国頭村家族介護教室事業実施要綱
(平成15年3月3日要綱第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する第2号被保険者であって特定疾病に該当するものを含む。以下同じ。)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的・精神的負担の軽減を図るとともに要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図るために行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 国頭村家族介護教室事業(以下「事業」という。)の実施主体は国頭村とする。ただし、利用者及びサービスの内容等の決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人及び団体に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は村内に住所を有する者であって、高齢者を現に介護している家族や近隣の援助者等及び国頭村長(以下「村長」という。)が必要と認めた者とする。
(事業内容)
第4条 この事業は、利用対象者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識及び技術を習得させるための教室を開催するものとする。
(事業の併合実施)
第5条 この事業は、家族介護者交流事業と併せて実施することができるものとする。
(利用申請)
第6条 この事業の利用を希望する者は、国頭村家族介護教室事業利用申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。
(利用決定及び通知)
第7条 村長は、前条により申請のあった場合は、速やかにその内容を審査の上、要否を決定し、国頭村家族介護教室事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。
2 村長は、第1項の規定により利用の決定をしたときは、利用決定対象者に係る国頭村家族介護教室利用者台帳(様式第3号)を作成するとともに、国頭村家族介護教室事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)の写しにより委託先に通知するものとする。
(利用料)
第8条 利用料は、原則として無料とする。ただし、教材費等の実費については利用者が負担するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 村長は、本要綱第2条により事業を委託した場合、本事業の委託先を定期的に調査し、事業が円滑に運営されるように努めなければならない。
[第2条]
2 委託先は、本事業に係る経理を明確にするとともに、実施した事業内容等をまとめ、村長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。