○国頭村家族介護者交流事業実施要綱
(平成15年3月3日要綱第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、在宅高齢者(第2号被保険者であって特定疾病に該当するものも含む。以下同じ。)を介護している家族等を介護から一時的に解放し、宿泊・日帰り旅行及び施設見学等を活用した介護者相互の交流会に参加させ、心身のリフレッシュを行うことにより、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 国頭村家族介護者交流事業(以下「事業」という。)の実施主体は国頭村とする。ただし、利用者及びサービスの内容等の決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人及び団体に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護の認定を受けた高齢者等を家庭で介護している家族及び国頭村長(以下「村長」という。)が必要と認めた者とする。
(事業内容)
第4条 村長は、在宅高齢者を介護している家族等(以下「利用者」という。)に対し、下記の事業を実施するものとする。
(1) 心身を癒すため宿泊や日帰りの旅行を行う。
(2) 気分転換のため施設見学や娯楽鑑賞及びレクリエーションを実施する。
(3) その他必要な事業を実施すること。
(支給額)
第5条 本事業に支給する額は、年額1人当たり上限25,000円とする。
(事業の併合実施)
第6条 本事業は、家族介護教室事業と併せて実施することができるものとする。
(利用申請)
第7条 本事業の利用を希望する者は、国頭村家族介護者交流事業申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。
(利用決定及び通知)
第8条 村長は、前条により申請のあった場合は、速やかにその内容を審査の上、要否を決定し、国頭村家族介護者交流事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。
2 村長は、第1項の規定により利用の決定をしたときは、利用決定対象者に係る国頭村家族介護交流事業利用者台帳(様式第3号)を作成するとともに、国頭村家族介護者交流事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)の写しにより委託先に通知するものとする。
(守秘義務)
第9条 本事業を行うにあたっては、利用者の人格を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第10条 村長は、本要綱第2条により事業を委託した場合、本事業の委託先を定期的に調査し、事業が円滑に運営されるように努めなければならない。
[第2条]
2 委託先は、本事業に係る経理を明確にするとともに、実施した事業内容等をまとめ、村長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。