○国頭村ミニデイサービス助成事業実施要綱
(平成15年3月3日要綱第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づいて、在宅老人等のいこいの場づくりを図るとともに、レクリエーション等のサービスを行い、高齢者の社会的孤立感の解消、健康維持等を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 国頭村ミニデイサービス助成事業(以下「事業」という。)の実施主体は国頭村とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人等に委託する事ができる。
(実施場所)
第3条 本事業は、地域の公民館等を活用し実施する。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、本村に住所を有する概ね65歳以上の高齢者とする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、概ね次に掲げるものとする。
(1) 健康相談
(2) 健康体操、レクリエーション及び野外活動
(3) 世代間交流
(4) 各種教室
(5) その多目的達成に必要な事項
(事業の申請)
第6条 事業の指定を受けようとする区は、国頭村ミニデイサービス助成事業指定申請書(様式第1号)及び当該申請書に係る添付書類を毎年4月10日までに村長に提出しなければならない。
(指定の決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請書の提出がある場合は、審査の上、申請者に対しその結果を国頭村ミニデイサービス助成事業指定決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(指定期間)
第8条 本事業の指定期間は、原則として1年とする。
(関係機関との連携)
第9条 村長は、事業を実施するにあたり、社会福祉協議会、老人クラブ、民生委員・児童委員、在宅介護支援センター等の関係機関及び国頭村保健・福祉・医療等関係職員と連携を密にし、事業を円滑に実施するものとする。
(調査)
第10条 村長は、委託先が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(報告等)
第11条 事業の委託先は、事業に係る経理を明確に区分し、事業終了後は、実績報告書を村長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月6日訓令第2号)
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この要綱は、公布の日から施行する。