○国頭村延長保育促進事業実施要綱
(平成14年3月29日要綱第3号)
改正
平成30年3月23日要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、延長保育を実施することに必要な事項を定めることを目的とする。
(保育所の指定)
第2条 延長保育を実施する保育所は、県知事の承認を得て村長が指定した保育所(以下「実施保育所」という。)とする。
(対象児童)
第3条 延長保育の対象児童は、原則として実施保育所において保育されている児童であって、保護者の就労時間、勤務時間等やむを得ない事情のため、保育時間の延長が必要と認められる者とする。
(実施)
第4条 延長保育の期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、一単位を毎月初日から末日までとする。
(開所時間)
第5条 延長保育開所時間は、保育終了時間から午後7時30分までとする。
(申請等)
第6条 延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育承認申込書(様式第1号)を原則として実施を希望する月の前月の20日、1日単位の利用については実施を希望する日の午前中(12時)までに延長保育承認申請書(様式第1号―1)を村長に提出しなければならない。
(職員)
第7条 実施保育所は、延長保育を担当する職員として保育士2人以上を配置しなければならない。
(延長保育料)
第8条 村長は、国頭村保育所の保育の実施に関する条例施行規則(平成9年規則第7号)第4条 別表に規定する児童の保護者(第1階層及び第2階層の母子、父子、障害者世帯等を除く。)から延長保育に要する費用として1人につき、午後4時30分から午後6時15分までは1時間につき100円、午後6時15分から午後7時15分までは月額3,000円または日額300円を徴収するものとする。
(辞退)
第9条 延長保育の必要がなくなった児童の保護者は、延長保育辞退届(様式第2号)を辞退しようとする月の20日、1日単位利用者は辞退する日の午後2時までに延長保育辞退届(様式第2号―2)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、延長保育に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日要綱第21号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
延長保育承認申込書(月単位)

様式第1号―1(第6条関係)
延長保育(日単位)承認申請書

様式第2号(第10条関係)
延長保育辞退届(月単位)

様式第2号―2(第10条関係)
延長保育(日単位)辞退届