○国頭村へき地保育所設置及び管理条例施行規則
(昭和57年4月1日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村へき地保育所設置及び管理条例(昭和57年条例第12号)に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保育士等の職務)
第2条 保育士その他職員は、指定管理者の指揮監督を受け、保育所の業務を執行する。
(保育時間及び休日)
第3条 保育所の保育時間及び休日については、指定管理者と協議の上別に定める。
(児童台帳)
第4条 村長及び指定管理者は、保育所入所決定になった幼児については保育児童台帳を備えなければならない。
(諸簿冊)
第5条 保育所に備えるべき簿冊は次のとおりとし、その保存期間は当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 保育日誌(様式第4号) 5年
(2) 保育児童出席簿(様式第5号) 5年
(3) 園日誌(様式第6号) 5年
(4) 備品台帳 永年
(5) 卒園児台帳 永年
(6) その他必要な簿冊 5年
(保育料)
第6条
条例第6条に定める保育料は、国頭村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担に関する条例第3条に基づく。
2 保育料の額は、国頭村特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用に係る利用者負担に関する条例施行規則別表1の保育短時間に準ずる。
(無償化)
第7条 前条の規定にかかわらず、条例第6条に定める保育料は、0円とする。
[第6条]
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月27日規則第1号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月31日規則第18号)
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この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第13号)
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(施行規則)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条に定める保育料については、平成27年度から継続的に入所している児童に対して平成31年3月31日までの間、上限9,000円とする。
3 第6条に定める保育料については、平成28年度の上限を9,000円とする。平成29年度の上限を3-2階層とする。平成30年度の上限を4-2階層とする。平成31年度の上限を6階層とする。
附 則(令和6年3月29日教委規則第1号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号
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様式第2号
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様式第3号
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様式第7号
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様式第8号
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様式第9号
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様式第10号
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