○国頭村音響機器管理規程
(平成16年4月5日規程第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国頭村の所轄する音響機器の適正かつ安全な管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 村長は、音響機器の管理を教育委員会(以下「管理者」という。)へ管理させるものとし、運用について企画調整並びに維持管理をさせるものとする。
第3条 管理者は、音響機器使用簿を作成し、その用途を明確にしなければならない。
(使用)
第4条 音響機器を使用する者は、音響機器借用申請書・許可書を(別記様式)により、使用団体名・使用目的等を管理者に申し出て許可を得なければならない。その受付については、使用する期日の1ケ月前からとする。
(使用者)
第5条 音響機器の使用者は、次の各号のことをなさなければならない。
(1) 使用者は、機器の取り扱い等諸注意を認識した上で、管理者の指示に従い機器の管理に努めなければならない。
(2) 使用者は機器を借用する場合は、管理者と機器の点検を行い、損傷及び故障を発見したときは、管理者の指示に従う。
(3) 使用後は、借用した機器の点検を行い機器の付属品を含め必ず管理者へ確認させること。
(4) 使用後は、音響機器借用日誌へ所要事項を記載すること。
(5) 機器を使用する場合は、機器の取り扱い操作等に精通している者を推薦し、操作責任者として事前に管理者の確認を受けるものとする。
(6) 使用者は操作責任者が事故等何らかの理由により、操作責任者を変更する場合は、事前に管理者へ後任を報告し、許可を得るものとする。
(7) 機器を野外で使用する場合は、天候を確認し、雨天時は充分に状況を判断して使用することとする。
(使用期間)
第6条 音響機器の使用時間は、届け出た時間を尊守し、緊急又は特別な事情があると管理者が認めたときはこの限りではない。
(使用許可)
第7条 次の各号に掲げる用件及び団体は、音響機器の使用を許可することができることとする。
(1) 村内各公民館及び各区に関連する行事
(2) 役場、教育委員会、議会、農業委員会の業務上必要とする場合
(3) 前項の職員の福利厚生
(4) 学校及び認定子ども園に関連する行事
(5) 村から助成を受けている団体、村老人会、村婦人、村青年会、村子ども会、村PTA連合会、国頭村文化協会等
(6)
社会福祉事業法第2条に規定する第1種、第2種事業に関連する村内施設又は団体
[第2条]
(7) その他、管理者が認める特別な場合
(使用許可の制限)
第8条 管理者は、次の各号に該当する場合は音響機器の使用を許可しない。
(1) 機器の管理上支障があると認められるとき。
(2) 営利目的の使用
(3) 宗教活動及び政治活動の使用
(4) 私的な冠婚葬祭及び音楽等活動の使用
(使用の取消)
第9条 管理者は音響機器の使用を許可した後においても、次の各号に該当する場合は許可を取り消すことができる。
(1) 前条各号に該当するとき。
(2) 許可の条件に従わないとき。
(損害賠償)
第10条 使用者は、機器の内外部設備等に故意、又は過失によりそれらを損傷又は汚損したときは、その賠償をしなければならない。
(使用責任者の設置)
第11条 機器の使用団体は、使用責任者を置き、機材の取り扱いについて監督し、損傷しないよう十分注意する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月24日教委訓令第6号)
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この規程は、公布の日から施行する。