○国頭村海外移住者子弟研修生受入事業実施要綱
(平成12年7月7日要綱第7号)
1 目的
この事業は、国頭村出身の海外移住者の子弟を研修生として受け入れ、県内において技術研修を実施するとともに、村民及び県民との交流を通し、本村と移住先国との友好親善に資することを目的とする。
2 用語の定義
この要綱において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 受入事業 国頭村海外移住者子弟研修生受入事業をいう。
(2) 研修生 受入事業によって受入られた研修生をいう。
(3) 受入先 研修生を受け入れる企業等の研修機関をいう。
(4) 国頭村人会 海外の本村出身者で構成する村人会をいう。
3 研修生の受入人員
研修生の人員は、1名とする。
4 研修科目
研修科目は、農業、土木・建築、電気、医療、福祉、コンピューター、商業、教育、行政及びその他とし、村長が、研修生から要望のある科目について受入先と調整の上確保する。ただし、受入先等の事情により、要望の科目を確保することが困難な場合は、科目の調整を行うことができる。
5 研修場所
研修の場所は、沖縄県内で研修科目に応じて村長が定める。
6 研修の概要
研修生の研修概要は、次の各号のとおりとする。研修の内容、日程及び方法等については、受入先及び研修生と調整のうえ村長が定める。
(1) 研修科目の技術研修
(2) 研修生のため必要と認められる視察研修等
(3) 村長が必要と認める研修
7 研修期間
研修の期間は、6ケ月以内とする。
8 研修生の資格要件
研修生は、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 村出身者の子弟で、村人会の推薦する者
(2) 心身共に健康であり思想穏健である者
(3) 18歳以上35歳までの者
(4) 日本語を読み、書き、話す能力のある者
(5) 原則として研修中の面倒を見る身元保証人が県内に居住している者
9 研修生の推薦
国頭村人会会長は、前項の資格要件の全てを備えた者の中から候補者を選抜し、次に掲げる書類を添えて、村長の定める期日までに推薦するものとする。
(1) 推薦書(様式第1号)
(2) 研修願書(様式第2号)
(3) 履歴書(様式第3号)
(4) 誓約書(様式第4号)
(5) 研修科目調書(様式第5号)
(6) その他村長が必要と認める書類
10 研修生の受入れ決定
村長は、前項により推薦された候補者の適性を調査したうえで研修生の受入れについて最終決定を行い、国頭村人会会長を経由して本人へ通知する。
11 経費の支給
村は研修生に対し研修に必要な経費を予算の範囲内で、国頭村海外移住者子弟研修生受入事業補助金交付規程(平成12年規程第6号)の定めるところにより補助金を交付する。
12 研修生の指導
(1) 村長は研修生の滞在中の行動、生活態度等について適当な助言と勧告を与えることができる。
(2) 研修生は県外に旅行するときはあらかじめ村長の了解を得なければならない。
(3) 研修生は、住所を定めたとき又は住所を変更したときは速やかに村長に届けなければならない。
13 研修の中止
提出書類の虚偽申告、誓約違反又は研修生としての不適格性等がある場合、村長は研修を打切り、研修生に帰国を命じることができる。帰国を命じられたら村から交付された補助金の全額又は一部を村に返還し、直ちに帰国しなければならない。
14 研修生の帰国義務
研修生は研修が終了したときは、帰国しなければならない。帰国の延長は原則として認めないものとする。ただし、特別な理由により村長が必要と認め、保証人の同意を得た場合はこの限りではない。
15 村に対する求償
研修生は、村に対して一切の損害又は賠償の請求をしないものとする。
16 その他
この要綱に定めのない事項は、村長が定めるところによるものとする。
様式第1号(9関係)
推薦書

様式第2号(9関係)
研修願書

様式第3号(9関係)
履歴書

様式第4号(9関係)
誓約書

様式第5号(9関係)
研修科目調書