○国頭村農林漁業基盤整備基金管理規則
(昭和54年2月10日規則第2号)
改正
平成17年4月1日規則第19号
平成19年3月29日規則第5号
令和4年3月29日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村農林漁業基盤整備基金条例(昭和52年条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、国頭村農林漁業基盤整備基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の総括)
第2条 農林水産課長は、基金に関する事務を総括する。
(基金台帳)
第3条 経済課長は、基金の状況を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
(運用の範囲)
第4条 基金は、条例第1条の目的を達成するため、農林漁業基盤整備事業費から国県補助金を差し引いた残額(地元負担金)の100分の50から100分の10までの範囲内において村が本基金より負担するものとする。
(貸付運用)
第5条  条例第6条の貸付金については、次に定めるところによる。
(1) 基金の貸付けについては、本基金の円滑な執行をする目的に鑑み、村長、副村長、関係課長で審査検討し、万一延滞等の事故が発生したときは、連帯債務保証人がその責めを負う旨の確証をとり、本基金設置の趣旨に沿うよう努めなければならない。
第6条 基金の貸付けを受けようとするものは、借入金申込書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
第7条 貸付利率等については、年率6パーセント以内とし、当該貸付けの日の翌日から返還の日までの期間を計算して年利息を月日に換算して計算を行うものとする。
第8条 基金の貸付けは、借用証書による貸付けとし、貸付期間は一会計年度内とする。
第9条 基金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、借入金の全部又は一部を繰上償還することができる。
第10条 村長は、基金の貸付けを受けたものが、基金を貸し付けた目的以外に使用したときは、貸付金の全部を繰上償還させることができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 国頭村農林漁業基盤整備基金管理規則(昭和52年規則第11号)は、廃止する。
附 則(平成17年4月1日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
基金台帳

様式第2号(第6条関係)
借入金申込書