○国頭村国民健康保険高額療養資金貸付基金に係る施行規則
(平成16年4月1日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和56年条例第10号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようとする者は国民健康保険高額療養資金貸付申請書(様式第1号)に療養取扱機関の発行する国民健康保険一部負担金、支払残金請求書、全額支払済証明書(様式第2号)を添えて、村長に申請しなければならない。
(運用)
第3条 この規則の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第17号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。