○通勤手当に関する規則
(昭和48年11月29日規則第13号)
改正
昭和50年1月17日規則第3号
昭和50年12月8日規則第4号
昭和51年12月11日規則第10号
昭和52年12月21日規則第13号
昭和53年12月21日規則第4号
昭和55年12月10日規則第3号
昭和61年2月20日規則第2号
昭和62年12月22日規則第4号
平成元年12月22日規則第2号
平成4年12月19日規則第2号
平成8年4月1日規則第5号
平成14年11月29日規則第14号
平成16年3月31日規則第4号
平成18年8月24日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条  条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署と支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2  条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに第9条及び第10条に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により通勤手当の支給を受けられない職員となった場合には、同項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を一般定期乗車券又は回数券等(以下「定期券等」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条  条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2)  地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難である職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条  条例第12条第2項第1号に規定する運賃等額(以下「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 村長の定める普通交通機関等 村長の定める額
2 前条ただし書きに該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(自動車等使用の場合の月額)
第9条  条例第12条第2項第2号に規定する自動車等を使用する職員の通勤手当の月額は、次の表の距離区分欄に掲げる距離に応じ同表の月額に掲げる額とする。
距離区分(片道)月額
2キロメートル以上5キロメートル未満2,000円
5キロメートル以上10キロメートル未満4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満6,500円
15キロメートル以上20キロメートル未満8,900円
20キロメートル以上25キロメートル未満11,300円
25キロメートル以上30キロメートル未満13,700円
30キロメートル以上35キロメートル未満16,100円
35キロメートル以上40キロメートル未満18,500円
40キロメートル以上45キロメートル未満20,900円
45キロメートル以上50キロメートル未満21,800円
50キロメートル以上55キロメートル未満22,700円
55キロメートル以上60キロメートル未満23,600円
60キロメートル以上24,500円
(交通の用具)
第10条  条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、舟艇、自動車その他の交通用具とする。ただし、地方公共団体又は国の所有に属するものを除く。
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の1日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給期日等)
第11条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第6条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の最初に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4  条例第12条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位
(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給できない場合)
第12条  条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給日単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に、旧規則の規定によりなした手続は、この規則の規定によりなしたものとみなす。
3 通勤手当規則(昭和46年規則第1号)は、廃止する。
附 則(昭和50年1月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
通勤届

様式第2号(第4条関係)
通勤手当認定簿