○国頭村職員の育児休業等に関する規則
(平成12年3月30日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(2) 条例 国頭村職員の育児休業等に関する条例をいう。
(3) 子 育児休業法、条例及びこの規則でいう子とは、職員と法律上の親子関係をいい、養子を含む。
(条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
[条例第2条第4号]
(常態として養育することができる場合)
第3条
条例第2条第6号に規定する常態として養育することができる場合とは、次のいずれにも該当する場合をいう。
(1) 育児休業により養育する子と同居していること。
(2) 就業してないこと(1週間の就業日数が著しく少ない場合を含む。)
(3) 負傷、疾病又は精神若しくは身体の障害により子の日常生活上の世話をすることが困難な状況にないこと。
(4) 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内又は産後8週間以内でないこと。
(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)
第3条の2 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われていない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な常態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)
第3条の3 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 前2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
(子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4)
条例第5条に規定する事由が生じた場合
[条例第5条]
2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。
3
第4条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
[第4条第2項]
(育児休業の失効等)
第7条
育児休業法第5条第1項の規定する出産とは、妊娠満12週以後の分娩(死産を含む。)をいう。
2
育児休業法第5条第1項に規定する職員の子でなくなった場合とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 職員と育児休業に係る子とが離縁した場合
(2) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合
(3) 職員と育児休業に係る子との親族関係が、民法(明治29年法律第89号)第871条の2に規定する特別養子縁組により終了した場合
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育児休業法第5条第2項に規定する子を養育しなくなった場合とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 職員と育児休業に係る子とが同居しないこととなった場合
(2) 職員が負傷、疾病又は精神若しくは身体の障害により、育児休業の期間中、当該育児休業に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態になった場合
(3) 職員が育児休業に係る子を託児するなどして、常態的に当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合
(職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(辞令交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第10条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2
第4条第2項の規定は、部分休業の承認について準用する。
[第4条第2項]
(部分休業の承認)
第11条
条例第8条第3号に規定する職員以外の当該子の親が養育することができる場合とは、職員の配偶者で当該子の親であるものが、職員が部分休業をしようとする時間において、部分休業その他育児のための短時間勤務の制度の適用を受けている場合を含むものとする。
2 任命権者は、配偶者が部分休業その他の短時間勤務制度の適用を受けている職員に対し、部分休業を承認するに当たっては、部分休業が必要とされる時間と配偶者が勤務しないことを認められている時間とを合わせた時間が、2時間を超えないよう承認しなければならない。
3 任命権者は、部分休業を承認しようとする期間が1月以上の長期間の場合は、予め1月を限度として請求させて承認することができる。
(条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員)
第11条の2 条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日であるものとする。
(雑則)
第12条 任命権者は、職員の育児休業及び部分休業を承認しようとする場合又は、職員を職務に復帰させようとする場合には、村長に通知しなければならない。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第5号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第13号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第3号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日規則第20号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。