○国頭村職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和47年5月13日条例第15号)
改正
令和2年3月18日条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式第1号又は様式第2号による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
2 国頭村職員の服務規律に関する条例(1969年条例第1号)は、廃止する。
附 則(令和2年3月18日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(消防職員以外の職員)(第2条関係)
宣誓書

様式第2号(消防職員)(第2条関係)
宣誓書