○国頭村公印規則
(平成10年6月26日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、公印の種類、寸法、保管、使用方法その他公印に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章でその印影により、当該文書の真正を認証することを目的とするものをいう。
(2) 新調 公印を新たに作成することをいう。
(3) 改刻 公印の事故、磨減その他の理由により、当該公印と同じ刻字をもってこれに代わる公印を作成することをいう。
(4) 廃止 職名の廃止及び改正、公印の改刻等により不要となった公印の使用を禁止することをいう。
(公印の種類、ひな形等)
第3条 公印の種類、ひな形、寸法、書体、使用区分、公印保管者及び個数は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(公印の新調、改刻、廃止等)
第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印の新調又は改刻をしようとするときは、公印新調(改刻)承認申請書(様式第1号)により総務課長の承認を受けなければならない。
2 保管者は、公印を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第1号の2)を総務課長に提出するとともに、当該公印を引き継ぐものとする。
3 公印を紛失し、又は破損したときは、直ちに保管者は、総務課長に届け出なければならない。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。
2 総務課長は、毎年1回以上各課が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(公印の保管)
第6条 保管者は、公印を常に堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。公印は、庁外に持ち出し、使用することができない。ただし、重要緊急やむを得ず持ち出し、使用を要するときは、公印持出使用願(様式第3号)に記載し、関係課長を経て、総務課長の許可を得なければならない。
(公印の事故届)
第7条 保管者は、公印の盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第4号)により、総務課長にその旨届け出なければならない。
(職務代理の場合の公印)
第8条 村長の職務を職務代理者が代理する場合は、職務代理者は、職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(電子計算機による公印)
第9条 電子計算機を利用して国頭村財務規則(平成3年3月29日規則第1号)第2条第1項第6号に規定する帳票を印刷する場合は、電子計算機に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したものを当該帳票に打ち出して公印の押印に代えることができる。
(印影の印刷)
第10条 同一内容の文書を多数印刷する場合において、公印の印影を当該文書に印刷(公印と同型の印影を電子計算機により作成することを含む。以下同じ。)して公印の押印に代えることができる。
2 前項の場合において、印刷物の都合により別表第1に定める規格により難しいときは、これを縮小して印刷できるものとする。
3 前前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影承認印刷申請書(様式第5号)により保管者の承認を受けなければならないものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則の相当規定による公印とみなす。
附 則(平成12年10月23日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月27日規則第7号)
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この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規則第11号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月28日規則第4号)
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この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成20年4月28日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月29日規則第2号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第4号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月20日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月10日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第2号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種類 | ひな形
(別表第2番号) | 寸法
(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 公印保管者 | 個数 |
村長印 | 1 | 方 21 | かい書 | 公文書及び諸証明用 | 総務課長 | 1 |
〃 | 2 | 方 21 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
副村長印 | 3 | 方 21 | 〃 | 公文書用 | 〃 | 1 |
役場印 | 4 | 方 21 | 〃 | 公文書用 | 〃 | 1 |
戸籍住民専用村長印 | 5 | 方 21 | 〃 | 公文書及び諸証明用 | 住民課長 | 1 |
税務専用村長印 | 6 | 方 21 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
総務課長印 | 7 | 方 21 | 〃 | 一般公文書用 | 総務課長 | 1 |
企画政策課長印 | 8 | 方 21 | 〃 | 〃 | 企画政策課長 | 1 |
住民課長印 | 9 | 方 21 | 〃 | 〃 | 住民課長 | 1 |
福祉課長印 | 10 | 方 21 | 〃 | 〃 | 福祉課長 | 1 |
農林水産課長印 | 11
| 方 21 | 〃 | 〃 | 農林水産課長 | 1 |
建設課長印 | 12 | 方 21 | 〃 | 〃 | 建設課長 | 1 |
商工観光課長印 | 13
| 方 21 | 〃 | 〃 | 商工観光課長 | 1 |
会計管理者印 | 14
| 方 21 | 〃 | 〃 | 会計管理者 | 1 |
環境保全課長印 | 15 | 方 21 | 〃 | 〃 | 環境保全課長 | 1
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振興策推進室長印 | 16 | 方 21 | 〃 | 〃 | 振興策推進室長 | 1 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 |
総務課長 | 総務課長 | 総務課長 |
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4 | 5 | 6 |
総務課長 | 住民課長 | 住民課長 |
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7 | 8 | 9 |
総務課長 | 企画政策課長 | 住民課長 |
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10 | 11 | 12 |
福祉課長 | 農林水産課長 | 建設課長 |
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13 | 14 | 15 |
商工観光課長 | 会計管理者 | 環境保全課長 |
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16 | ||
振興策推進室長 | ||
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