○国頭村へき地緊急搬送車運行及び管理に関する規則
(平成18年7月21日規則第15号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国頭村へき地緊急搬送車(以下「緊急搬送車」という。)の運行及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 村長は、緊急搬送車の管理責任者(以下「管理者」という。)を定め、緊急搬送車の運用及び維持管理をさせるものとする。
(維持管理)
第3条 前条に定める管理者は、緊急搬送車の使用に当たっては、効率的運用を図るとともに、維持管理について万全を期さなければならない。
(運転者)
第4条 緊急搬送車を運転する者は、管理者の指名した運転者でなければならない。ただし、警察署及び消防本部等からの要請がある場合は、この限りではない。
(使用範囲)
第5条 緊急搬送車は、へき地地域の患者輸送以外に運行し、又は、使用してはならない。ただし、楚洲あさひの丘利用者及び村長が認める特別な場合は、この限りではない。
(使用許可)
第6条 緊急搬送車を使用しょうとする者は、管理者に申し出て、村長の許可を得なければならない。ただし、警察署及び消防本部等からの要請がある場合は、この限りではない。この場合において、管理者は、速やかに村長に報告し、その承認を受けなければならない。
2 村長不在のときは、主管課長の許可を受けるものとする。この場合において、主管課長は、速やかに村長に報告し、その承認を受けなければならない。
(使用手続き)
3 使用許可を得る場合は、様式第1号によらなければならない。ただし、やむ得ないときは、口頭で許可を受けることができる。この場合において、速やかにその手続きをしなければならない。
[様式第1号]
(運行日誌)
第7条 運転者は、緊急搬送車の運行について様式第2号による国頭村へき地緊急搬送車運行簿に所要事項を記載しなければならない。
[様式第2号]
(帳簿)
第8条 緊急搬送車の管理について次の帳簿を備えなければならない。
(1) 国頭村へき地緊急搬送車使用許可申請書(様式第1号)
(2) 国頭村へき地緊急搬送車運行簿(様式第2号)
(格納)
第9条 緊急搬送車は、運行終了後所定の格納場所に格納しなければならない。ただし、故障等特別な事由により格納が著しく困難と認められる場合は、この限りではない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。