○国頭村へき地患者輸送車運行及び管理に関する規則
(昭和48年2月2日規則第7号)
改正
平成19年3月30日規則第5号
第1条 この規則は、国頭村へき地患者輸送車(以下「患者輸送車」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 村長は、患者輸送車の管理責任者(以下「管理者」という。)を定め、患者輸送車の運用及び維持管理をさせるものとする。
第3条 前条に定める管理者は、患者輸送車の使用に当たっては、効率的運用を図るとともに、維持管理について万全を期さなければならない。
第4条 患者輸送車を運転する者は、村長の指名した運転者でなければならない。
第5条 患者輸送車は、へき地地域の患者輸送以外に運行し、又は使用してはならない。ただし、村長が認める特別な場合は、この限りでない。
第6条 患者輸送車を使用しようとする者は、管理者に申し出て、副村長の許可を得なければならない。
2 副村長不在のときは、管理者の許可を受けるものとする。この場合において、管理者は、速やかに副村長に報告し、その承認を受けなければならない。
3 管理者に事故があるときは、村長の指名した職員がその職務を代理する。
第7条 前条の使用許可を得る場合は、様式第1号によるへき地患者輸送車使用許可簿によらなければならない。ただし、やむを得ないときは、口頭で許可を受けることができる。
第8条 運転者は、患者輸送車の運行について様式第2号によるへき地患者輸送車運行日誌に所要事項を記載しなければならない。
第9条 患者輸送車の管理について次の帳簿を備えなければならない。
(1) へき地患者輸送車使用許可簿 (様式第1号)
(2) へき地患者輸送車運行日誌 (様式第2号)
第10条 患者輸送車に事故又は故障が起きた場合、運転者又は管理者は副村長に報告し、その指示に従って処理しなければならない。
第11条 患者輸送車は、運行終了後所定の格納場所に格納しなければならない。ただし、故障等特別な事由により格納が著しく困難と認められる場合は、この限りでない。
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条、第9条関係)
へき地患者輸送者使用許可簿

様式第2号(第8条、第9条関係)
へき地患者輸送車運行日誌